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韓国や裁判所の言う強制連行=誘拐?

女子生徒の自宅に車で迎えに行って官舎の一室に1カ月間住まわせた??? http://www.asahi.com/articles/ASK3J4SFFK3JUTIL017.html これのドコが「誘拐」ですか? 無理やり車に押し込んだんじゃなくて自分の意思で乗ったんですよね? 女子生徒がネットの動画配信サイトで「家出をしたい」と配信している、と書いてあるので騙して連れて行く「略取」でもありません。 これは事後法では?法の不遡及の原則を神田署の警察官らは知らないのでしょうか? この記事を見れば見るほど大韓民国と日本政府とで揉めてるあの問題とそっくりです。 民泊の何が法律に触れるんでしょう?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

未成年者だからです。 未成年者は、保護者の監督下に置かれています。 本人の意思とはいえ、保護者の監督下から引き離す行為は、誘拐となります。 ここに来れば、住むところと食べるものがあるから。と、言って、未成年を誘うのも誘拐に当たるのです。 未成年でなければ関係ありませんが、保護者の監督下に置かれている未成年だから、問題となるのです。 韓国との問題とは関係がないです。 そもそも、日本でも、昔は丁稚奉公というものがあり、小さい子供でも働きに出ていましたからね。 面白いのは、慰安婦で、強制連行や騙されたと言うのに、その本人の家族は、居なくなったとか、居なくなったのを探したとか、反対したとか、連れ去られるのを止めたと言う話がないんですよ。 なんて酷い家族なんでしょうね。不思議な話なんですが。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

誘拐罪の保護法益は、行動の自由と親などの管理権の 侵害にあります。 未成年の場合は、管理権の侵害の意味が強くなるので、 例え本人の同意があっても、親の同意がなければ 親の管理権を侵害した、ということで 誘拐になるのです。 これは事後法では?法の不遡及の原則を神田署の警察官らは 知らないのでしょうか?   ↑ 事後法ではありません。 現行の法解釈として通説判例になっています。 そんなことは警察官ですから、百も承知です。

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