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このケースは強制連行が出来るのか?。

 私が16歳の時に親父と喧嘩しました。  親は警察を呼び、来た警察は親の「病院に入院させる」という話に従い私を入院先の病院まで強制的に車で運びました。もちろん私は希望していません。抵抗する私を力づくで車に押しこみました。  こういった、強制力は警察は持っているんでしょうか?。あっていいんでしょうか?。私は「何故に、強制力があるのか?」という問いをしましたが、只「あるんです」という一言だけで、何の書類も提示しませんでした。    法的にはどうなんでしょうか?。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

警察が単独で関与できる権限についていうと、都道府県知事が措置入院等を決定などした場合に、関与できます。 ただご質問者の場合は親権者(父親)からの要請で警察は協力したという形になっていると思われます。 これらは警察の一つの仕事で、生活安全課が対応します。 親権者は未成年である子供に対してさまざまな権限を有しており、ご質問にあるように強制的に病院に入れるなどの行為も可能です。基本的に未成年者は親権者の親権に服さなければならないと法律でも定められています。

その他の回答 (1)

回答No.1

 失礼な話かもしれませんが、質問者様の質問内容だけではどのような形態での入院かがわかりませんので、可能性のある話をさせていただきます。   精神障害者に対する措置入院というものがあります。 患者が措置入院になるのは、暴れるとか物を壊すとか、なにか問題を起こして警察に保護され(家族からの通報もありえます)、こりゃどうも精神障害がありそうだし、自傷他害のおそれもありそうだ、と判断した警察官が保健所に通報し、精神科医の診断により入院させる、というものです。  質問者様が精神障害者である、と言っているわけではなく、可能性としてこういう形での入院があるとの説明であると御理解ください。