- ベストアンサー
私募債の損失の扱いについて
確定申告の季節になり 疑問がわきました。 私募債で大幅な損失が出そうです。まだ完全に損失額は確定してはいません。 私募債の発行元の倒産(ほぼ詐欺です)によるものなので、現在債権回収中です。 その場合どういった申告になるのでしょうか?株式等は源泉徴収有の特定口座です。 現時点では、証券会社の営業に聞いたのですが、よくわからんとの事でした。 申告分離や総合課税など完全に理解できていません。申し訳ありませんがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私募債は、「上場株式等」ではなく、「一般株式等」の分類になると思います。 どちらも申告分離課税ですが、一般株式等と上場株式等との損益通算はできません。3年の繰越損失控除もありません。できるのは、同じ分類の他の一般株式等との損益通算のみです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm したがって、お持ちの特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の利益を確定申告しても、私募債の損失と損益通算はできないし、配当のみを総合課税にしても損益通算はできません。
その他の回答 (1)
noname#239865
回答No.1
非公募債(私募債) この内容では何を質問されているのか理解できません 証券会社の営業に聞いたのですが、よくわからんとの事でした。 そうでしょう。
質問者
補足
すみません。 普通、公社債などの債権の譲渡損は株式の譲渡や配当と通算できますよね。 私募債なので、損益の通算ができるのかが分からない。 通算出来るとしたらどの所得とできるのでしょうか? という事なんですが、用語等不正確で済みません。<m(__)m>
お礼
ありがとうございます。やはり総合課税にする事も 繰り越す事も出来ないんですね。なんかすごく損した気分です。何か方法はないかと考えていたのですが、残念です。