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2010年分の株式の損失繰越は可能ですか?期限後申
- 2010年に特定口座(源泉徴収あり)で発生した株式の損失を繰越しできるかについて質問です。
- また、損失の期限後申告が可能かどうかも教えていただきたいです。
- 必要な書類として申告書B(第一表、第二表)、分離課税用(第三表)、損失申告書(第四表)、取引報告書、配当金受領証が必要ですか?
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税理士法があるので原則論で回答させて頂きます。 あらかじめご了承ください。 >期限後申告というのになるんでしょうか? >損失の期限後申告などもできるのでしょうか? そもそも「確定申告の必要がない人」に該当する場合は通常の申告期限とは違ってきます。 「確定申告の必要がない人」が税金を返してもらう申告は「還付申告」と呼ばれるもので期限は5年間となります。(ようは期限後ではなく普通の申告になるということです。) 『申告書の提出が必要な方』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm ※「源泉徴収あり口座」の譲渡所得は「各種の所得金額」からは除外できます。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 以下のリンクもご参照下さい。 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ >その場合3年とは2009、2010、2011年分で2009年分まで申告すれば税金が還付されると言う認識でよいですか? 以下、(損失の)「繰越控除の特例」の考え方です。 A・B・C・D年と連続した年のA年に損失があった場合は「B・C・D」年の利益と相殺が可能です。 仮にB・C年に利益がなく、「D」年の利益と相殺する場合でも、B・C年分の申告は必要です。 >必要な書類は、申告書B(第一表、第二表)、分離課税用(第三表)、損失申告書(第四表)取引報告書と配当金受領証でよろしいんでしょうか? 国税庁の申告書作成コーナーなら手順に従って入力していくだけで必要書類が揃います。(分かります。) 『平成23年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm ※作成コーナーのトップ画面には過去分の申請コーナーへのリンクもあります。 『株式等の譲渡(上場株式の譲渡損失の繰越)編 [PDF/ 1,198KB]』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h23syotoku16.pdf 『株式等の譲渡(前年からの繰越損失を譲渡所得及び配当所得から控除)編 [PDF/ 1,843KB]』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h23syotoku14.pdf ※なお、「還付申告」に該当するならば急ぐ必要も無いので、税務署が暇になってから直接相談に行くのも良いと思います。(要印鑑&振込口座)
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- hata79
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損失申告書は期限後申告でも可能です。 損失の繰越は期限内申告をすることが要件ではないからです。
お礼
ありがとうございます。 無事税務署で手続きできました。