- ベストアンサー
年金受給者の「確定申告」についてお教え願います。
- 年金受給者の確定申告に関する疑問点を解説
- 投資信託の損失についての源泉徴収と申告分離課税の関係
- 厚生年金と国民年金の保険料控除について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>手元に到着している「特定口座年間取引報告書」のみで計算して申告してもよい… 特定口座の確定申告は、税用語でいう「源泉徴収口座」ごとに判断すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >それとも必ず、総ての「特定口座年間取引報告書」を取寄せて、計算し申告… そうしたほうが節税になるなら、そうすれば良いです。 >私の確定申告において、「私と妻の両方の国民年金保険料」を… どうぞ。 そもそも社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 「生計を一」にする家族の分を支払って、支払った人が申告するのに何の支障もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
>(1)投資信託で損失があります。投資信託については、「源泉徴収」で税金は支払済みですが、「総合課税」でなく、「申告分離課税」で、「配当控除」と「損益通算」を受けようと思っております。 残念ながら、 ・「配当控除」は「総合課税」が必要 ・「損益通算」は「分離課税」が必要 なため、どちらかを選択しなければなりません。 『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm >>確定申告において総合課税の適用を選択した配当所得に限られます。 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >>申告分離課税を選択したものに限ります。 >総ての「特定口座年間取引報告書」を取寄せて、計算し申告することが必要なのでしょうか。 ・「源泉徴収あり」の「特定口座」の「確定申告」は【任意】です。 ・「源泉徴収なし」の「特定口座」の「確定申告」は【必須】です。 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます… ※証券税制の【特例】です。 (2)私が…両方を支払っています。…「私と妻の両方の国民年金保険料」を、「社会保険料控除」の対象として、申告してよいのでしょうか。 はい、問題ありません。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
(2)私と妻の両方の国民年金保険料を質問者が支払っているのならば、質問者の社会保険料控除の対象として差し支えありません (1)は 全てを申告しないと脱税容疑を受ける可能性があります(利益の分を隠して損失の分だけ申告するような)
お礼
早速のお返事有難うございました。 になせ、税金のことになると、難しくて申告するとなると自信が持てなくて困っておりましたが、助かりました。 ところで、 「>手元に到着している「特定口座年間取引報告書」のみで計算して申告してもよい… 特定口座の確定申告は、税用語でいう「源泉徴収口座」ごとに判断すれば良いです。」 「>それとも必ず、総ての「特定口座年間取引報告書」を取寄せて、計算し申告… そうしたほうが節税になるなら、そうすれば良いです。」 との助言をいただいておりますが、 「NO1」さんによれば、 「(1)は 全てを申告しないと脱税容疑を受ける可能性があります(利益の分を隠して損失の分だけ申告するような)」 ⇒とのことですが、 「NO1」さんのご指摘は、(私もその点を心配していたのですが、)取りこし苦労のようですね。 今から「特定口座年間取引報告書」を取り寄せれば、いつ到着するかわからないので、早く完結してしまいたい気もありますし、金額も、あまり大きくないので、 あとは、取り寄せる手間と、節税効果をあわせて、取り寄せるかを考えてみます。 アトバイス有難うございました。