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社会保険料の算出基礎に給与手当・賞与以外は
- 現在の社会保険料は、給与手当・賞与等の会社から支給される収入から決まる標準報酬額で保険料が算出されます。
- 給与・賞与以外の個人所得がマイナンバー導入を契機に社会保険でも保険料徴収対象になる可能性があります。
- 具体的な情報は確認できませんが、あり得る可能性として考えられる情報も存在します。
質問者が選んだベストアンサー
> 現在の社会保険料は、給与手当・賞与等の会社から支給される収入から決まる標準報酬額で保険料が算出され、例えばその社員個人のオークション収入などは保険料徴収対象になっていないと思いますが、 質問の通り、社会保険料は、4~6月の給与手当・賞与等をもとに計算される「標準報酬月額」から決まります。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D&* また、勤務先でもマイナンバーの番号を収集したはずです。 マイナンバーの番号を、まだ、収集していないら遅くも秋頃までには収集して、今年1年分(1月1日~12月31日)の年末調整のために、必要となります。 (現在、確定申告の期間中ですが、マイナンバーの「任意」での記載が必要です) > これら給与・賞与以外の個人所得が、マイナンバー導入を契機に社会保険でも保険料徴収対象になる可能性はあるのでしょうか。 勤務先では、給与・賞与以外の個人所得は分かりませんので、社会保険の対象にはなりません。 でも、これからは、収入のある所の事業所から、マイナンバーの提出を求められます。 つまり、株なら、株の売買用口座(NISA 二ーサ)からのマイナンバーの提出要求とか、・・・ https://www.google.co.jp/#q=%EF%BC%AE%EF%BC%A9%EF%BC%B3%EF%BC%A1&* または、生命保険会社からのマイナンバーの提出要求とか、・・・ 取引の金融機関の口座にマイナンバーの登録とか・・・ したがって、マイナンバーからの収入の全部の把握は、税務署ならば分かるでしょう。 しかし、税務署で全部の収入が把握が出来ても、現在では社会保険にはリンクしません。 でも将来は、健康保険・運転免許・クレジットカード等々のいろいろな番号が、共通になる様な話もありますので、私は、給与・賞与以外の個人所得が社会保険に絶対にリンクしないとは言い切れないと思います。 質問の回答番号がおかしいですが、 回答番号は現在は、(2)考えにくい。話としても聞いたことがない でも、将来は、(2)大いにあり得るし既に記事になっていたりするの、「あり得る」の部分だけで、以下削除です。
その他の回答 (2)
- simotani
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基本的に「不要になった日用品を売却」した場合には「所得に該当しない」旨国税庁より通達が出ています。 貴金属を売却した場合に購入価格を超えて売却出来れば売買差益について課税対象になります。通常は総合課税譲渡所得であり、購入価格が判明しない場合購入時期により当時の市場価格を調査してその額を購入価格と見なす事が出来ます(株式と基本的な考え方は同じで、日々の地金価格は日本経済新聞に広告されています)。が、損失になった場合その年分の総合課税譲渡所得からは相殺可能ですが分離課税からは相殺不可です。また繰越控除も出来ません。 これらは全て税務の扱いです。健保の保険料は国保と協会けんぽで違います。国保の場合「住民税課税標準」に料率を掛ける「所得割」が存在します。が、これは市役所内で税務資料を保険年金部で閲覧出来るから流用可能(だから国民年金の事務を市役所に委任しています)。年金機構でさえ市役所や税務署から所得資料を貰えない規定があります(だから会社や市役所から報酬資料を貰う必要がある)。 国民年金の免除には単身世帯の失業免除のように本人の課税収入に拘わらず無条件に認めるものと一般免除のように世帯全体の収入を合算して判定するものがあります。世帯全体の収入を判定するには市役所を通じて申請をして貰い「税務資料を添付」する必要があります。
- coco1701
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>(2)考えにくい。話としても聞いたことがない ・健康保険料の半分は企業負担ですから、自社の給与以外の分も半分負担などあり得ない
お礼
給与以外の分の保険料も折半を踏襲するならおっしゃる通りにありえないですね。あり得る形は、給与以外の分は個人全負担として会社には天引き事務だけしてもらうという形になってしまいますね。そう考えるとやはりありえないですね。。ご回答ありがとうございました。
お礼
回答番号間違ってました。申し訳ありません。 何年か先には会社員でも給与以外の分から保険料徴収されることもありえそうというご意見ですね。その背景についても詳細に記載いただきありがとうございました。