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分かりやすく教えて下さいm(_ _)m

抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には、当該抵当権者以外の債権者は、当該抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。 これは、具体的に言うと、どういう状況なのでしょうか? 具体例を教えてもらえませんか? 民法です。 よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

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  • fujic-1990
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回答No.1

 Aが、B銀行から1,000万円借金して、土地・建物(推定1,000万円)にBのために抵当権を設定しました。  さらにCがAに400万円貸しました。Dが100万円貸しました。  Aが返済しないので、DがAの壺を競売しました。600万円で売れました。  Cはもちろん、B銀行も債権者ですから競売に参加できます。ざっくりいうと貸金額に応じてB銀行が400万円受け取り、Cが160万円、Dが40万円受け取れることになります(たしかそうだったと思います)。  でも、B銀行は土地・建物に抵当権を持っているのですから、それを行使すれば、優先的に1,000万円もらえるはずなんです。  他方C、Dは、当然には土地建物の競売に参加できません。  特に、CDがAと抵当権設定交渉をしている間に、AがEから借金して2番抵当権を設定したりしたら、CDが土地建物の競売代金から分け前をもらうことは不可能です。  ならば、B銀行は土地建物の競売代金から1,000万円もらうことにして、CDは壺の代金から400万円、100万円をもらい、余った100万円はAに返すのが、公平なのではありませんか?  でもB銀行は「だって、土地建物が1,000万円で競売されるとは限らないでしょ。600万円でしか売れなかったら400万円足りないじゃないか」と反論しますでしょ。  で、折衷案として、B銀行はとりあえず400万円もらう。が、CDが「請求する」ならば、それを「供託」する。  そうして、将来土地建物を競売して不足が出たら、B銀行は供託した400万円から不足分だけもらう。  不足分を引いて残りがあれば、CDが分ける、というふうにすれば、不公平は少ないよね。  というわけで、『当該抵当権者<B銀行>以外の債権者<C・D>は、当該抵当権者<B>に配当すべき金額<400万円>の「供託」を請求することができる』ことになっているわけです。

wertyuiolk
質問者

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