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抵当権実行通知と被担保債権
抵当権実行による競売の申立をする場合、第三取得者がある場合その者に滌除の機会を与えるため抵当権実行通知をしますが、その場合、実務では、被担保債権を表示している場合と、そうでないものとあります。判例などでは必ずしも記載する必要がないとされています。 私はこれに納得できません。 もともと、抵当権実行通知は競売に先立って第三取得者から弁済を受ければ(滌除によって)競売しなくてもよいから、その機会を与え、いしては回収を図ろうととするものと考えます。それなら「私はこれから競売をしようとしています。ついては、あなたから回収できれば、その必要がありませんが、いかがでしよう。」と云う内容が抵当権実行通知であり、そこで「私の債権は何円ですが」と云う被担保債権の表示があってしかるべきと考えます。私の債権額は教えないが、あなたから返済を受ければそれでいい。と云うことに納得できないわけです。全く、不思議な実務社会です。 みなさんのお考えを教えて下さい。
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- shoyosi
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回答No.1
滌除というのは抵当不動産を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、一方的に抵当権を消滅する制度で抵当権の被担保債権とは関係ありません。たとえば、時価1,000万円の土地に2,000万円の抵当権が設定しているときには、第三取得者は1,000万円を提供すれば、抵当権を消滅できる制度で、抵当権者が阻止しようとすれば、1,100万円以上で競落されるか、自ら1,100万円で競落する必要があります。したがって、被担保債権額がいくらであっても、提供する金額には関係ありませんので、表示する必要はないものと思います。
お礼
早速、回答ありがとうございます。 そうしますと、例えば、複数の抵当権者のある場合1番抵当権者の被担保債権が500万円(登記簿上の債権額1000万円)とし、2番が1500万円とした場合、1番からの抵当権実行通知が来た場合、自己が評価した第三取得者は抵当不動産の価額相当額を1000万円とし、1000万円を滌除金額として滌除通知をした場合で、滌除が成立したとします。 この場合、通常からしますと、1番に1000万円提供し、2番は0円と云うことになります。しかし、実際には1番は500万円しかないのに1000万円もらうと500万円多くもらうことになり、その分2番が少なくなります。そのような不都合をなくするため私は抵当権実行通知には必ず被担保債権の表示が必要と考えますが、いかがでしよう。 私は、しかたなく、1番2番抵当権者を被供託者として1000万円供託を考えましたが「包括供託の禁止」で供託することができませんでした。 これを今実務で経験し困っています。(1番抵当権者が実際の債権額を教えないないのです) 更に、包括供託が禁止されているため、私は1番抵当権者に300万円、2番抵当権者に700万円供託を準備しています。そうしますと、仮に、1番抵当権者が500万円とすれば200万円少なくなり、それで我慢しなければならないとすれば、これまた困ります。 だから、最初に500万円なら、それを云わなければ損することがあるのではないかと思うのです。