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根抵当権でない抵当権
根抵当権でない抵当権 って、要するに抵当権のことですよね? 何で普通に【抵当権】と言わずに、【根抵当権でない抵当権】と表現するのでしょうか?
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> 要するに抵当権のことですよね? そうですね。まあ、根抵当権を意識した場合は「普通抵当権」と言ったりもしますが、要するに「抵当権」です。 抵当権には、根抵当権と(普通)抵当権の2種類しかありません。 どういう文脈で『根抵当権でない抵当権』と表現したのかわかりませんが、思うに、根抵当権と抵当権の両方を説明していたりいて、「読者にはどっちの説明か分からなくなったかな」などと思った場合に、普通抵当権の説明だ(根抵当権ではナイのだよ)ということを「強調」するために、『根抵当権でない抵当権』と表現したのではないでしょうか。