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根抵当権の処分について教えてください。

行政書士試験の勉強をしています。 根抵当権がとても難しくて困っています。 「根抵当権の確定前の全部譲渡」は 根抵当権を、「根抵当権」の性質のまま譲渡すること 「根抵当権の確定後の譲渡」は  根抵当権を「抵当権」として譲渡すること でいいでしょうか。 となると、 「根抵当権の転抵当」は 確定の前後を問わず「根抵当権」の性質のままで転抵当に供することができるし、 確定の後には、「抵当権」の性質で転抵当することもできる で大丈夫でしょうか。 理解が浅いので、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

質問者様の理解でよろしいかと。 >「根抵当権の確定前の全部譲渡」は根抵当権を、「根抵当権」の性質のまま譲渡すること  全部譲渡や一部譲渡、分割譲渡は確定前しかできませんので。 >「根抵当権の確定後の譲渡」は根抵当権を「抵当権」として譲渡すること  確定後は、附従性、随伴性が復活するから債権譲渡に伴う譲渡が可能になります。 >「根抵当権の転抵当」は確定の前後を問わず「根抵当権」の性質のままで転抵当に供することができるし、確定の後には、「抵当権」の性質で転抵当することもできる  根抵当権にたいして、確定前後を問わず転抵当権の設定ができます。

kamakiri2
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。