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アルバイトの契約内容が違う
人材派遣会社でアルバイト初めて一日目です。 契約では仕事は8時~17時 10時と15時に10分の休憩がありお昼に一時間の休憩がとの事でした。 今日始めて働いてみたら10時になっても誰一人休憩しません。 回りにつられて10時と15時の10分の休憩は無しでした。(いつもだそうです 朝も朝礼だからと20分前には来てねと言われ行きました。 行ってみたら朝礼は5分で後は働かされました。 多少の事は仕方ないとは思いますがちょっとひどいと思いました。 仕事を覚える前にやめた方がいいと思い明日電話して辞めようか考えています。 一日で辞めるのは社会人失格ですか? アドバイスよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 必ずしもその会社が適正な労務管理をしているとは思いませんが、ご質問の状況から判断するに、一応法的に明確な問題はありません。 法定の休憩時間は実労働時間8時間につき、その中途に連続または分割で60分付与するものとだけ定められており、それを満たす限り適法といえます。 また、ご質問のように10時と15時であたかも休憩があるかのように思えますが、実際には朝礼によってその分本来の始業時刻よりちょうど20分早く出勤を求められており、労働時間と休憩時間が相殺されています。 したがって、朝礼時間とされる20分間が所定労働時間である以上、たとえ朝礼が5分で完結しすぐに始業となったとしても問題はなく、むしろ朝礼時間の開始時刻が実態としての始業時刻ですから、出勤の義務はないといって7時55分に出社すれば、違和感はありますが「15分間の遅刻」ということになりえます。 また、会社側がもし主張するとすれば、たとえ従業員が10分×2回の休憩(そもそも所定労働時間でない)中に労働から離れていないとしても、それは「従業員自らの意思」であり「業務命令ではない」ということになるのでしょう。 以上のことから、ただちに労働法令上の違法性が問われるものではありませんが、そもそもこうした建前について説明を尽くすべきですし、労働契約上の始業・終業時刻と実態として異なるわけですから、それも就業規則や契約書に明記すべきです。 締め切り後の回答につき参考になるかはわかりませんが、今後同じようなケースにそなえて(そうそうこうした取扱いはないでしょうけれども)ご留意いただければと思います。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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