※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約における、現状回復借主負担の特約について)
賃貸契約における現状回復借主負担の特約とは?
このQ&Aのポイント
賃貸契約時に、退居時のクリーニングや畳替えを借主が負担する特約があることがあります。
通常は現状回復は貸主負担が原則ですが、特約によって借主が負担することもあります。
異例な特約であり、クリーニング代は通常3万円程度、畳替えは一枚5千円が標準的です。
賃貸契約時に、「退居時のクリーニング、畳替えを借主が負担する」
という特約があると説明されました。
現状回復は貸主負担が原則だと思っていたので、質問をすると、
「そういう契約もある」とのことで、
リフォームを要求する場合すらあるとの返答でした。
念のため費用を聞くと、クリーニングは通常3万程度、
畳替えは一枚5千円が標準的だという答えだったので、
仕方がないかと思い、契約してしまいました。
しかし、気になったので、ネットなどで調べてみると、
だいぶ異例の特約のようですし、クリーニング代ももっとかかりそうで、釈然としません。
契約期間の開始日までまだ1週間ありますが、
契約内容を変更するとか、
契約解除をして支払ったお金全てを返還してもらうことはできるでしょうか?
(錯誤による契約・・・ということは通用するのでしょうか?)
また、もし契約変更、あるいは解除が可能であるならば、
早急にすべきことは何でしょう?
とても困っているので、できるだけ専門家の方の回答をお願いします。
お礼
ありがとうございました。 早速電話をし、アドバイスを受けて、特約を削除してもらえることになりました。 (保証人の判をまだ押していなかったので。)