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使用期間中の病気
転職後2~3週間で病気になったらクビになりますか? 無期雇用派遣で再就職後まだ2週間ちょっとです。元々低音性感音難聴で派遣会社には病歴として伝えてます。 この仕事を初めてどうしても納得行かない事があったりして色々考えてるうちに吐き気がする→耳鳴り→耳が籠もってて聞こえないとなりました。医者は休みなさいと言いますが始めたばっかりでこの状態だとクビになりますよね。 まだ保険証も届いて無いので自費で病院に掛っててこのままクビだとこの期間の保険証は貰えず自費のままになるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まずはご自身に適用される就業規則をご確認ください。ポイントは欠勤についての定め、休復職についての定め、制裁・解雇事由の定め、の3点です。 制裁・解雇の事由については法的に具体的な定めはなく(解雇禁止事由についての定めはありますが)、あくまで事業主の定めるところによります。 実際には医師の診断書があれば私傷病による欠勤が続いたとしても一定程度までは制裁・解雇にはならず、むしろ休職扱いとなる可能性もあります(入社後間もない場合は認められないことが多いですが)。そもそも客観的に合理的な理由なく、社会通念上相当でない限り解雇は認められませんし、労働者を病歴を承知の上で雇った以上は安全配慮義務が使用者側に生じます。 なお、発症の経緯によっては労災認定の可能性もありますので、主治医の先生に相談されてみてはいかがでしょう。 ちなみに保険証については交付のタイミングによります。1ヶ月分の被保険者期間は既にあるわけですから保険証自体は交付されてしかるべきですが、万が一解雇となった場合には被保険者資格喪失、すなわち保険証を返却しなければなりませんので、喪失手続と被った場合にはそもそも交付されないという可能性もあるでしょう。 交付されれば後々保険給付相当額の還付は受けられますが、交付がない、あるいは遅れているとしても、被保険者資格が生じている期間であって保険証未交付等の状態については、保険者(全国健康保険協会か健康保険組合)に対し被保険者資格証明書を請求することができ、仮の保険証として代用することが可能です。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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