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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商品説明から期待される効用や機能を有しない場合)
商品説明から期待される効用や機能を有しない場合
このQ&Aのポイント
- 4年前に通信販売で購入した商品に、本来期待される効用・機能を有しないことが判明した場合、返品を要求することは可能でしょうか。
- メーカーは、本来期待される効用・機能を有しないことを「初期不良や故障ではなく、仕様である」と回答しています。
- 瑕疵担保責任や錯誤無効などの法的根拠が考えられますが、瑕疵を立証する責任が買主にあるため、立証が難しいかもしれません。
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noname#244420
回答No.2
おっさんです。 何か難しい話をより難しくしていませんか? 唯一、文章末尾が具体的な質問だとすれば、販売会社に規約に多少の違いが有っても、配達完了日(受取日)から1週間以内の申告なのか?返送?ぐらいの違いでしょ!? 段階的に販売店及び運送に落ち度が無ければ、機械物(電化製品等)メーカー保証の有効内容になるでしょ? ただ、あなたの文章の中で何が一番難しいかというと > 本来期待される効用・機能を有しないことについて 例のスピーカーは音がなるか否か?ならハッキリするものを、、、問題視しているのが「聞こえ方(感性)の違い」になってくると、大多数の人が試聴した時にこれは可笑しい?と気付かなければならないので、結果「仕様」と答えるでしょうね。 違う電化製品でいうと、マッサージ器等、痩せる、健康、体質改善が効用の場合は、「個人差があります。」と謳ってあれば返品出来ないでしょう。(一部返品をPR条件にしている物もありますが・・・) いずれにしても動産(建屋、クルマ等)以外で、「4年以上返品が有効」という商品は思い付きません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
初期不良なら購入した直後か数日以内に判るはずです。 購入から3年は正常に動作してたのだから企業側に責任は無いと言えます。