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途中部分のみの請負契約における瑕疵担保責任の範囲とは?
- とある業務系システム構築において、元請けのSI企業よりプログラミング・単体テストを請負契約で受注しようとしています。
- 本来このフェーズの契約はSES(準委任)契約ですることが多く、請負契約で受注する場合のリスクを読みあぐねています。
- 特に心配なのが瑕疵担保責任についてです。上記のようなフェーズの契約で、何処まで担保すればよいのでしょうか?(俗にいう「仕様バグ」等の変更でも無償で行わなければならないか、単体テストバグだけで良いのか等)
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回答No、2の補足コメントに対する回答です。 >基本的には、提示された仕様書と動作が異なる場合のみ、瑕疵担保責任として無償修正が必要になるという認識でよろしいでしょうか。 そうです。 つまり”動作が異なる”ことを証明するのは、回答No.2に記した”入出力のサイズと件数、各項目の属性の他に取り得る値の範囲及び相互関係が明確にされていること”になるのですから、異論はないですよね。 ですから、仕様書の受け入れ段階で検査することが、お互いの利益にもなります。 そうすればスキルもアップします。
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- Brian12
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回答No.1に基本的に同意です。 このフェーズのリスクは、仕様書の出来具合です。 入出力のサイズと件数、各項目の属性の他に取り得る値の範囲及び相互関係が明確にされていることを前提にする必要があります。 さらに、問題が生じた場合の検討時間及び待ち時間をどうするかも契約で取り決める必要があると思います。 要は、仕様書の品質管理がどの様にされているかを検証し、納得がいかなければ請け負えません。 経験上、仕様書は入出力を表形式で整理するなどの工夫が必要です。 品質管理もしくは作業マニュアルなどで、その様な品質確保のための仕組みが提示されていなければ、請負契約は出来ません。 こういったルールがあって、初めてリスクが見えてきます。 ルールがなければデスマーチは必至です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 基本的には、提示された仕様書と動作が異なる場合のみ、瑕疵担保責任として無償修正が必要になるという認識でよろしいでしょうか。(仕様変更で仕様書そのものが変わった、仕様書そのものが間違っていた、というような場合は対象外)
- SRLeonard
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>俗にいう「仕様バグ」等の変更でも無償で行わなければならないか、単体テストバグだけで良いのか等 請負契約での成果物は、仕様通りに動作するソフトウェアですので、仕様バグ・仕様変更に伴い契約時に想定していない作業が発生する場合は、別途報酬を請求できるのが基本です。 ただし、実際には、会社間の力関係や、今後の継続的な受注の可能性等によって、柔軟な対応を迫られるケースも往々にしてあるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 基本的には、提示された仕様書と動作が異なる場合のみ、瑕疵担保責任として無償修正が必要になるという認識でよろしいでしょうか。(仕様変更で仕様書そのものが変わった、仕様書そのものが間違っていた、というような場合は対象外)
お礼
ご回答ありがとうございました。 胸のモヤモヤ感がすっきりした感じです。