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マイナンバー 確定申告

正社員勤務と別に週二回アルバイトをしてます。会社には了解もらってます。 アルバイトの源泉徴収票に、支払総額282000. 所得控除額380000と書いてあります。 個人での確定申告が必要でしょうか。 マイナンバーで全て管理されてるんですよね。 税金はどれくらいになるでしょうか。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.2

正社員勤務では当然年末調整を受けられたのですよね? それならば、正社員勤務以外の収入が20万円を超えたら、確定申告は必須です。 また、所得控除額38万円という記載からは、アルバイト先が誤って年末調整をしてしまった可能性を感じます(掛け持ち先では年末調整はできない)。 アルバイト先に掛け持ちだと伝えず、「扶養控除等(異動)申告書」を出しませんでしたか? そうなると、本来は給与から「乙欄」適用で引かれるべきだった所得税が引かれていない状態になっていると思われますので(源泉徴収税額が「0」なら間違いなくやらかしてる)・・・確定申告をして間違って払っていなかった分の税金はきっちり払うことになります(請求書等を送ってくるわけではないので、申告の結果の税額を自分から払わなければいけません)。 いくらになるかは、あなたの所得がわからないと答えられません。確定申告書を作ればわかりますけどね。 (あなたの所得税率が何パーセントになるかわからないため) 所得税率が5%なら1万4千円、10%なら2万8千円くらいでしょうね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

税額がどれくらいになるかは、正社員のほうの源泉徴収票の内容がわからないと何ともいえません。税額(所得税・住民税)は、両方の勤務先での給与収入を合算して、その額から必要な所得控除を差し引いた後、税率を掛けて計算するものだからです。 ただ、一点不思議なのは、アルバイト先の源泉徴収票に書かれている「所得控除額」が38万もあることです。30万足らずの副業先で普通はこんなに控除されることはないと思います。これだと、アルバイト先の源泉徴収票では「所得税」は徴収されていない、すなわち0円ということですよね。 ちょっとよくわからないのですが、アルバイト先でも年末調整をされたとか。。。? そうだとすると、複数の勤務先で年末調整をするのは間違った処理ですから、税金の精算(追納)をするために確定申告が必要でしょう。結果して、源泉徴収税額が少なすぎになっていますから。 なお、マイナンバーがあっても、所得の申告は各自で行うものであって、納税額が自動で計算されて、個人は何もしないで済むようにはなっていません。

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