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法定後見人(家裁指名の弁護士)
認知症が進んだ母(父は既に他界)に、家庭裁判所選出の弁護士を後見人としてつけました。 その弁護士が、私の不動産(土地と家屋、母が約1/10を共有)の権利書原本を渡すように言って来ました。何のためだか分かりません。 また、母の預金口座を名義変更するための書類等の提出も求められています。 弁護士の指図(権利書の提出&預金名義変更)が、法定後見人として通常行われるものなのか、何故必要だと言って来ているのか、ご教示頂けませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.3
私も何件か後見人を経験しました。そのことをもとにお話ししますと、後見人が、被後見人との共有者の権利書の提出や預金名義を変更するための書類を求めるということは考えにくいと思います。その理由を後見人に確認することをお勧めします。ただ、共有不動産が順次持ち分を取得したのではなく、当初からお母様との共有名義だった場合、権利書は一通しか存在しないため、お母様の持ち分を処分することになったら(前提として裁判所の許可は必要)その権利書が必要となります。預金名義の変更が必要というのは不自然な感じがしますので、裁判所に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
ご回答有難うございます。 参考にさせていただきます。
補足
分かりやすいご回答を頂き有難うございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 その後の経過をご報告致します。 権利書については、後見人に対して「何故必要なのか理由を教えて」と言ったところ、彼は理由を言わずに権利書提出依頼を撤回したので、事なきを得ました。 預金口座名義については「母の氏名 後見人 後見人氏名」の形にしたい(目的は出金手続きの簡素化らしい)とのことで、一般的に行われているようなので許容範囲かと考えています。 この方向性についてご意見等ありましたらご教授頂ければ幸いです。