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家裁から選出された弁護士が父の後見人になること

数年前に脳卒中で半身麻痺となった父は、有料老人ホームに入居しています。倒れた当時かなりの負債があったのは、資産の売却で返済し、施設の費用は残った貯金と年金とで賄っています。 債権者とのトラブル防止のため、弁護士が後見保佐人(私が申し立てて家裁より選出)として付いていたのですが、このほど保佐から後見人になるので、家裁の同意書にサインして欲しいとの書類が送られてきました。父は痴呆状態で意思決定ができず、後見は仕方ないことかと思います。 しかし困ったことが・・。実は今回申立てを行ったのは私の継母で、現在は父とは世帯別で1人暮らしをしています。精神病とアルコール依存症を患っており入退院を繰り返しているのですが、身内がいない上に、私には住まいや入院先を教えません。義娘の私に異常なほどの嫉妬心を持っています。 継母からはサラ金に追われているので父の預金を渡せという要求が来ますが、父が倒れたときに一生食べていけるだけの大金を渡してあるのです(年金もあります)。父の後見を申し立てた理由は、残った資産を夫婦の財産として自由に使いたいからだと言っています。私は父の資産を勝手に使える立場ではないと言っても、使い込みをしていると思い込んでいるのです。 家裁からの同意書が来てしまった以上、サインしなくてはならないのでしょうか。老人ホームは前払い管理費の償却期間を終えたら、現在の月額費用にプラス15万円必要となります。 私は一人娘で独身で低収入のため、もし後見人が義母に父の預金を渡してしまったら、これからの介護費用を用立てることができません。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あくまでも、今の状況で出来ることを行ったうえでの最終的な方法としてお考えください。 保佐人の弁護士へ伝えれば良いでしょう。 FAXでも郵便でも・・・。 これまでの詳細な報告と今回の申立の経緯と必要性の説明を受けましょう。説明無いままでの同意は考えられませんし、その旨を家裁の審判官又は書記官に伝える、などと伝えれば変わるかもしれません。 さらに場合によっては、あなたも申立を行うのです。 もしくは、同意しなければあなたも意見を述べることが出来るでしょうから、継母や現在の弁護士の後見人にふさわしくないことを伝え、あなた自身がふさわしい、または他の人がふさわしい旨を伝えてみてはいかがですかね。 弁護士以外でも第三者の後見人にはなれます。 法テラスをはじめとする法律相談も活用されてみてはいかがですか? 都道府県単位で社会福祉協議会があるかと思いますが、そちらでもバックアップしてくれる場合もあります。 司法書士などでも法律的なアドバイスや書類作成なども依頼出来ます。

kangaesugi
質問者

お礼

とても詳しくアドバイス戴きありがとうございます。 先ほど保佐人と連絡が取れ、今週末に会って話をすることとなりました。頭の中を整理して、万全の体制で臨みたいと思います。 市の生活安全課にも電話して事情を話したところ、無料の法律相談があると聞きました。成年後見に詳しい先生かどうかは分かりませんが、予約を入れてみます。やるだけのこと、頑張ってみますね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

同意書は誰から送られてきたのでしょうか? 裁判所からであれば説明もあるでしょう。 継母か継母の依頼した弁護士か司法書士ではないでしょうかね。 それとも継母の求めにより保佐人である弁護士あたりですかね。 後見人は定期的に家裁への報告義務があります。 財産の状況などです。必要以上の生活費・介護費用を使えば問題となります。 弁護士が後見人になれば、弁護士が裁判所に対して認められるであろう金額しか引き出すことは出来ません。継母であっても出来ません。現在あなたが通帳などの管理をしているようであれば、後見人に引き継ぐことになります。 どうしても同意が出来ないのであれば、あなたが後見人をすれば良いのではないでしょうか? 同意しなければ、裁判所に呼ばれご自分の意見を伝え、裁判官(審判官)が判断するでしょう。 私の祖母に成年後見人をつける必要が出たときには、弁護士などの専門家に後見人をやらせれば、資産の減り方が早くなります。そこで長女である母を候補者にする申し立てを孫である私がしましたね。そのときには、叔父と伯母に了承してもらい、同意書の作成をしてもらい手続きを行いました。申し立て時に司法書士を利用しただけですね。

kangaesugi
質問者

お礼

ありがとうございます。同意書は後見人予定者である弁護士(現在の保佐人)から送られてきました。同意書の右上に第○○○○号の記載があったので、家裁に問い合わせてみました。誰が申立人かは言えないとのことです。 詳細は保佐人に訊ねて下さいとのことでしたが、この弁護士は非常に連絡が取りにくく、事務所には殆どいませんし(電話番が出るだけ)、メールを送っても返事がありません。父の資産管理状況を家裁に年に一度提出する必要があるとき、もしくは保佐人の報酬を要求するときだけ、一方的に書面が来ます。彼が施設にいる父に面会に行くのは年に2度程度なのに、毎年100万円近い報酬を要求される理由もわかりません。 一昨年、他の保佐人に代えられないかの相談を家裁に持ち込みましたが、手続きが複雑だと言われて滞ったままでした。その方が後見人になるのかと思うと、不信感でいっぱいです。 私は一人娘でバツイチ。両親も離婚しているので、親類縁者はいません。いるのは精神病の継母だけ。彼女は私を敵だと思っているので、後見人になることには猛反対するでしょう。 とりあえず明朝、ダメモトで保佐人の事務所に電話を入れてみるつもりです。

noname#108428
noname#108428
回答No.1

同意書とは、そこに署名・押印をすることによって初めて 「同意をする」旨を明確に表明したことになります。 家裁から同意書が送られてきたからといって、 同意をしなければならないといった強制力はありません。 同意できないのなら、しなければ良いだけです。 相手はおそらく、次の手を打ってきますので。

kangaesugi
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、強制力はないんですよね。 家裁の同意書は保佐人である弁護士から送られてきました。必要事項を記入して弁護士事務所に送り返して欲しいとのこと。他の説明は何もありません。事の経緯を家裁に確かめてみようと思います。

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