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労働基準法における超過勤務の手当について
9:00から18:00の勤務時間で、12:00から13:00までが休憩時間の会社に関してです。 18:00から残業を開始して23:00で終了した場合には残業加算としては下記の通りで間違いないでしょうか? ●18:00から22:00(時間外25%の割増賃金) ●22:00から23:00(時間外25%+深夜25%の割増賃金)→結果的に50%の割増賃金 また、日曜・祝日は35%の割増でそのまま22:00を過ぎると結果的に60%の割増賃金 それと深夜時間というのは、22:00から05:00と22:00から6:00までという両方を見かけるのですが、どちらが正しいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 >●18:00から22:00(時間外25%の割増賃金) >●22:00から23:00(時間外25%+深夜25%の割増賃金)→結果的に50%の割増賃金 いずれも正しいご認識です。ただし、本回答日現在において中小事業主に該当しない事業主に雇用される場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働については、25%ではなく50%以上とする必要があります(中小事業主については現在この適用が猶予されており、この適用の時期を巡って国会の審議が先送りされ続けています)。また、場合によっては就業規則上これらのパーセンテージを上回る割増率が定められている可能性もあります。 >また、日曜・祝日は35%の割増でそのまま22:00を過ぎると結果的に60%の割増賃金 厳密には「日曜・祝日」と定まるのではなく、就業規則上の法定休日(少なくとも週に1日または4週につき4日)に労働した場合の割増率が、その日につき35%という趣旨です。その他所定休日に労働し、振替も週内で成立せず、結果として40時間を超えて労働することになった場合には、上記の考え方で計算します。なお、休日+深夜割増で60%というのは正しいご認識です。 >それと深夜時間というのは、22:00から05:00と22:00から6:00までという両方を見かけるのですが、どちらが正しいのでしょうか? おそらく当日22:00~翌日5:00と当日23:00~翌日6:00ではないかと思われます。原則として前者で定義されますが、厚生労働大臣が定める一部の地域や一部の時期は後者で定義されることもあるので、2つの異なる定義が併存しています。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
分かりやすく詳細なご回答を頂き、誠にありがとうございました。