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裁判官の間違いと今後について
相談お願いします。 交通事故の訴訟の際に当方信号周期が当方の主張する信号周期で間違いないとする公安委員会の文書を提出したのですが、相手の雇った調査会社の提出した嘘の信号周期の文書を信用性が認めることができるとした判決が出ています。裁判官が公の文書を採用せずに嘘ばかり書いている文書を認める判決を出して良いのでしょうか。嘘ばかりと言うのは他にも嘘ばかり書いてきたので裁判中に嘘であることは立証しています。裁判所に文句を言いに行くと裁判長は既に判決前に辞めており他の2人の裁判官には会えないと言うので担当書記官に話をすると書記官はお怒りはわかります。裁判官も人間だから間違いはあります。と上告を勧められました。しかし最高裁は法律に関する事柄しか取り上げないと上告受付事務官が言っていたのでそのことを言うと最高裁でも全部目を通し交通事故も目を通します。上告で差し戻しになるかも知れない。と言いますが本当でしょうか。また今後どのような対処をすべきでしょうか。 どうかお力を貸して下さい。 よろしくお願いします。
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お礼
早速のご回答有難うございます。 破棄差し戻しで高裁で事実認定をやり直すというのは もう一度裁判をし直してもらえるということですか。 その場合裁判の流れはどのような感じなのでしょうか。 またその後その判決が出た場合の判決の効力はどのようになるのでしょうか。 質問ばかりでごめんなさい。 よろしくお願いします。
補足
裁判で当方の信号は黄色の下に青色矢印が出るものであるのに、相手は当方の信号は黄色の下に青色矢印が出ることはないと嘘を言っています。そこで公の文書として事故当時もまた平成4年信号設置から現在に至るまで当方の主張する信号周期であり当方黄色の下に青矢印の時には相手は赤である、という公安委員会の方でその信号を設置する際にその信号の名前を付けられた方に確認しましたし公安委員会の文書として提出しました。それから相手の嘘はまず方向を違って書いてきましたので間違っていることを指摘し相手が直しました。また相手弁護士が当方の相手がぶつけたのにこちらがぶつけたと嘘を言ってきたので当方は相手本人に確認を取り相手直筆・押印の文書を提出しています。またこちらが青色矢印の際に渡ったと言ってから初めて相手は相手が青だったと嘘を言っています。まだまだ書きたいことはありますがこの場では置いておきます。補足参照の上よろしくご回答お願いします。