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裁判官の間違いと今後について

相談お願いします。 交通事故の訴訟の際に当方信号周期が当方の主張する信号周期で間違いないとする公安委員会の文書を提出したのですが、相手の雇った調査会社の提出した嘘の信号周期の文書を信用性が認めることができるとした判決が出ています。裁判官が公の文書を採用せずに嘘ばかり書いている文書を認める判決を出して良いのでしょうか。嘘ばかりと言うのは他にも嘘ばかり書いてきたので裁判中に嘘であることは立証しています。裁判所に文句を言いに行くと裁判長は既に判決前に辞めており他の2人の裁判官には会えないと言うので担当書記官に話をすると書記官はお怒りはわかります。裁判官も人間だから間違いはあります。と上告を勧められました。しかし最高裁は法律に関する事柄しか取り上げないと上告受付事務官が言っていたのでそのことを言うと最高裁でも全部目を通し交通事故も目を通します。上告で差し戻しになるかも知れない。と言いますが本当でしょうか。また今後どのような対処をすべきでしょうか。 どうかお力を貸して下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.2

尚、上告の場合事実は争えませんが、もちろん高裁が認定した事実についてチェックは入るわけです そこで問題があれば破棄差し戻しでまた高裁で事実認定をやり直すわけです 最高裁では立証活動はできませんよ 問題が無ければ棄却されて確定です

JOJOJOJOJO
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 破棄差し戻しで高裁で事実認定をやり直すというのは もう一度裁判をし直してもらえるということですか。 その場合裁判の流れはどのような感じなのでしょうか。 またその後その判決が出た場合の判決の効力はどのようになるのでしょうか。 質問ばかりでごめんなさい。 よろしくお願いします。

JOJOJOJOJO
質問者

補足

裁判で当方の信号は黄色の下に青色矢印が出るものであるのに、相手は当方の信号は黄色の下に青色矢印が出ることはないと嘘を言っています。そこで公の文書として事故当時もまた平成4年信号設置から現在に至るまで当方の主張する信号周期であり当方黄色の下に青矢印の時には相手は赤である、という公安委員会の方でその信号を設置する際にその信号の名前を付けられた方に確認しましたし公安委員会の文書として提出しました。それから相手の嘘はまず方向を違って書いてきましたので間違っていることを指摘し相手が直しました。また相手弁護士が当方の相手がぶつけたのにこちらがぶつけたと嘘を言ってきたので当方は相手本人に確認を取り相手直筆・押印の文書を提出しています。またこちらが青色矢印の際に渡ったと言ってから初めて相手は相手が青だったと嘘を言っています。まだまだ書きたいことはありますがこの場では置いておきます。補足参照の上よろしくご回答お願いします。

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

代理人はついていないのですか 嘘の文書を認めた、とおっしゃいますが嘘かどうかというのは裁判所が判断することですから当事者の一方にとっては嘘でも他方にとっては嘘ではないというわけで裁判所は他方の主張を採用したということでしょうから判決に嘘はないということですね 異論があるならば上訴して争うしかありません 公の文書は内容のが正しいことが推定されますが、かといってそれと違う証拠が立証されれば、裁判所は公の文書を認めずそちらを採用することに問題はありません 国の言うことが常に何でも正しいというわけではありませんから 相手方が嘘をついたということを立証したということですが、立証ができたかどうかというのは裁判官の心証ですから、当事者にはわかりません、おそらく立証されなかったか、それともその嘘がそれほど重要とはみなされなかったか、それはわかりませんが 判決に文句があるのならば上訴するしかありません そういうときのために3回あるわけですから 裁判所の間違いだと思われるなら上訴して争えば、本当に間違いならば勝てるかもしれないし、間違いではない、原審の判決に理由があると判断されれば棄却されます 判決をよく読んで、一体なんで負けたのか、どこの立証が不十分だったのか検討されるとよろしいでしょう

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