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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:関係する憲法と法令について教えて下さい。)

離婚裁判中の関係する憲法と法令について

このQ&Aのポイント
  • 現在離婚裁判中の関係する憲法と法令を調べたいが、関連サイトが表示されない。憲法や法令の掲載情報を教えてほしい。
  • 離婚裁判で妻が嘘の陳述をしているため、弁護士に依頼せずに上告しようと思っている。上告するためには「上告の提起」「上告受理の申し立て」を提出しなければならないが、方法が分からない。
  • 地方裁判所で妻の訴えが却下されたが、妻側が控訴して高等裁判所で判決が出た。判決が妻側の主張を認めた形であり、その判決に不服で上告を考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#139856
noname#139856
回答No.2

お尋ねの件に関し、法律書専門の出版社「有斐閣」から出ている「法律学小辞典・第4版」の「CD」の文書を貼り付けましたので、何かの役に立つかも知れません。どの法律を根拠にしているかも書かれていますのでご参考になさってください。 ◎上告提起通知書 民事訴訟において上告が提起されたことを当事者に通知する書面〔民訴規189〕。上告の提起を受けた原裁判所が上告を適法と認めたときにこれを当事者に送達する。上告状に上告理由を記載しないときは,この上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内に上告人は上告理由書を提出しなければならない〔民訴規194〕。 ◎上告受理申立て 民事訴訟法上,最高裁判所が,当事者の申立てにより,原判決に最高裁判所の判例等と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について,決定で上告審として事件を受理することができるとする制度〔民訴318,民訴規199~201〕。旧民事訴訟法の下で,最高裁判所において上告事件数の増加による負担過重の状況が存在し,加えて上告理由としての法令違反が実質的には原審の事実認定に対する不服を内容として用いられていたという認識を背景として,現行民事訴訟法は,最高裁判所への上告理由を,憲法違反と絶対的上告理由に限定し〔民訴312〕,かつ,法令違反については,上告受理申立ての制度を新設した。→ 上告の制限 II 刑事訴訟では,法定の上告理由がない場合に,法令の解釈に関する重要な事項について最高裁判所が上告審として事件を受理して審判するように求める申立て〔刑訴406〕。アメリカのサーシオレーライ(certiorari)(裁量による上訴)の制度に倣い,重要な法律解釈問題についての判例形成上意味のある制度と考えられたが,刑事訴訟法411条による職権破棄を期待する上告が一般に行われるようになったため,あまり用いられていない。 最高裁での審理ですので憲法の問題も大切でしょう。 お尋ねの件に関する憲法は、第三章「国民の権利及び義務」の11条~14条。16条。24条などを参考にされると良い様に思います。

akinpa
質問者

お礼

783kaitou2さん有り難うございます。 大変参考になりました。  高裁の担当書記官に電話して理由書の提出は50日以内との確認を取り、理由書の作成には少し余裕が持てました。 関係する憲法を教えていただけたのは本当に助かりました。 この検索でwikiがひっかかり、wikiに憲法や法令が掲載されている事を知りとても参考になっています。 ただ法令の数が多くじっくり調べてみたいと思います。  法令の中の「請願書」の提出も出来ないものかな考え中であります。 本当に有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • gpsPAPA
  • ベストアンサー率31% (34/109)
回答No.1

こんばんわ^^ はじめまして 法テラスというサイトも閲覧されましたか? もし閲覧していなければ、見てみてください。 参考になれば幸いです・・・・・

akinpa
質問者

お礼

初めての質問でしたので、お礼としてすべきものを補足でしてしまいました。 ありがとうございました。

akinpa
質問者

補足

有り難うございます。  見てみます。

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