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最高裁判所上告でバカにした裁判長の認印が無い調書
息子の過労パワーハラスメントによる死亡に関して 民事告訴し最高裁まで上告しましたが 最高裁の返事は「調査(決定)・・裁判長認め印が無い」が送られてきたのみ(3枚目に書記官の職名印はあるが) 私共は裁判長の認め印が無い為、疑いを抱いております。 静岡検事局の事務官に相談に行きましたが結論は 「当たり前だ」このケースは頻繁にある、との事ですが 印を押すべき場所に印が無いのは、最高裁判所として自分が法律だ 押してなくても有効だと神(依頼弁護士いわく)を思わせる内容です。 3枚目の印は裁判官の印ではありません、このような事が最高裁判所として信じられない行為が当たり前でしょうか。 国会等でも報じられておりますが、全国民に理解できる様丁寧な対応 が必要と思いますが、日本の裁判はこの様な態度は反省することがないのでしょか。
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その書類のどこかに、「裁判長の押印無きものは無効。」と言う様な内容の文言が書かれていますか? 書かれていなければ、押印されていなくても有効です。 もともと書類上にある「印」の文字は、必要だから書いてあるのではなく、 「押すんだったら、ここに押してね。」 程度の意味になっています。 ですから、裁判所から発行されたことがわかる書類である以上、裁判官の押印がないからといって、違法にはなりませんし、無効にもなりません。 法律に違反していないものに対して、反省する意味がありません。 大変失礼かもしれませんが、そもそもの意味を間違えて捉えられているだけの話と言うだけの話になります。 考えてみればわかると思いますが、裁判長なんて、裁判所に雇われている単なる労働者です。 そんな労働者の認印なんかより、「裁判所という国の役所」が発行したとわかる文書であれば、裁判長よりも上位の所が認めて発行したものですので、裁判長の認印なんて、そもそも意味もないものですよ。 単に、あなたの思っていない内容が書かれていたから、不満に思われてあら捜しという感じでいるのかと思いますが、そもそも、役所として発行された書類なら、そこに雇われている人の認印なんて意味がないものだと考えればわかる話です。 また、「印」と書かれているからといって、必ず捺印がなければならないというのもありません。 その辺あまり理解されずに、食ってかかっている様に見受けられます。
内部のことは分かりませんが 口頭弁論期日調書に 裁判官の印鑑 がない なんてことは、あることです。 印鑑が押せない理由がある場合 それを記載してくることもある。 いずれにしても 裁判所が 正式書面 として交付したのだから 有効 と考えるしかなくて 裁判所の反省、については 僕にはわかりません。 裁判長認印 を 書記官 が押すこともあるでしょうし だったら、裁判長は記載内容をしらないのか? と感じることもあるけれど 僕には、内部のことは分からない。