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残業代について
某コンビニでアルバイトをしていました。 その店では、週に6日シフトに入っていて、昼と夜勤の両方をやっていました。 契約時間は8時間で週所定労働時間は40時間です。 ある月は、総勤務時間が186時間で、25日勤務しました。 この程度だと残業はつかないものなのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.1
社会保険労務士の楚山です。 契約上の労働時間が法定いっぱいの時間数となりますので、原則としてそれらを超過した日ごと、週ごとに時間外労働割増賃金が発生することになります。 ご質問の状況から単純計算しますと、その月平均では186÷25=7.44時間/日となり、法定労働時間内に収まっていると言えます。 しかしながら、先にも述べたとおり、変形労働時間制やみなし労働時間制の対象でないのだとすれば、法定時間外労働の判断はその日ごとに8時間、あるいはその週ごとに40時間を超過しているかどうかによりますので、その観点で確認してみてください。 ちなみに同じ割増賃金でも、休日労働については週1の法定休日に振替することなく労働した場合、深夜労働については原則として当日22時~翌日5時の時間帯に労働した場合と、それぞれ別に計算されますので、あわせてご確認ください。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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