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フィルム・リース事件で狙った得は何?

2年で償却するフィルムを買った民法上の組合Bに出資をするX社には、 原価償却や損金算入が認められた場合、どんなメリットがあるのでしょうか? https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-367/ 出資したお金が返ってくるのでしょうか? 返ってくる際には、法人税の課税標準に加算されないのでしょうか?

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  • tamiemon96
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回答No.1

フィルムリースは「実態はお金を融通しただけでしょ」と判断された事例のことでしょうか。 例えば、2000万円を融資した場合、現金は2000万円出ていきますが、貸付金という財産が増えるだけなので、貸した側の利益は変わりません。だから、現金は減っても、税金は安くなりません。 お金を課す代わりに「フィルムを買ったんだよ」として、減価償却します。 1年目 1000万円 2年目 1000万円 を、それぞれ経費にする(法人だから、損金算入といいますね)ことができます。 そうすると、とりあえず、2年間は1000万円に対する税金が安くなるわけです。 実効税率が、仮に40%なら、400万円の税金が2年間、安くなるわけです。 ただ貸すだけでは、税金は安くならないし、後で返してもらう必要もあります。 この点でいえば、お金を渡しっぱなしにしたい場合もありますよね(たとえば、実質的な賄賂とか)。 合法的にお金を動かして、ついでに税金を安くする ということでしょうか。 お金を返してもらいたければ、後で売る(買い戻してもらう)ことで、もとに戻せます。 その場合利益になりますが、赤字の年に売れば、税金はかからなかったりしますね。

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