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マックスバリュで登録販売者をしてます

マックスバリュの登録販売者として2年以上働いているフレックスです。 わたしの働く兵庫県では、最低賃金が819円なのですが、登録販売者手当として100円が基本時間給に加算されて919円になるはずだと思うのですが、給与明細の基本時間給欄には886円と記載されています。 この計算だと、手当が67円しかついてないことになるのですが、どう思われますか?? 同じく登録販売者で働いていらっしゃる方、給与明細などに詳しい方いましたら、アドバイス下さい。 また会社にも確認したいと思いますが.. よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#225546
noname#225546
回答No.2

ふつう、手当を基本時給に合算して記載することはありません。 明細の内容がわからないので何とも言えませんが、どこかほかに記載があるはずです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

明細を確認しないと何とも言えないんですが、登録販売者であることに対して加給されているのか、基本時給そのものが多くなっているのかがわかりかねます。 普通、何らかの資格を有している場合は職能給として、一定額の手当か、日当たりでの手当が別枠表示で支給されるか、パートタイマーの場合は基本時給自体をプラスして労働契約を締結していると思います。 おそらくですが、現在の労働契約が登録販売者であることを前提とした基本時給で契約が行われていて、「2年以上前に契約した内容」と考えるに基本時給そのものが最低賃金よりも「上」であるために改定を行っていないのではないか、と考えます。 給与明細上で「基本時給」のほかに「登録販売者手当(職能手当)」の欄が無いなら基本時給に全部が内包していると考えてよいです。(契約したときに登録販売者手当『相当』で説明されてるんじゃないかなと思います) 平成25年10月改正の兵庫県の最低賃金は761円です。ここで、登録販売者としてプラスすると言われた100円を足せば861円。平成26年10月改正は766円ですから、+100円で866円。かなり近い金額ですね。 つまり、会社側の労務管理としては「基本時給」が最低賃金よりも上であれば労基法違反にはならないことになってしまうので、会社側が最低賃金改正の度に時給改正を行っていなければ賃金自体は据え置かれることになります。 現在の最低賃金は819円ですが、この金額は平成28年10月改正です。平成27年10月改正では794円であったことからもこの説はかなり「合ってる」かなと思います。 この点については、会社(まずは自分の売場担当課長)に聞いてみてください。 会社によっては「最低賃金+いくら=会社の定めている最低時給」としているところもありますので、必ずしも「最低賃金=基本時給」ではない点に注意してください。

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