- ベストアンサー
弁護士や警察官の守秘義務に関して
警察官や弁護士が職務上の守秘義務を破ったら罰則ありますが、全く何も話したらいけないということはないですよね? 1.話したとしてもそもそも守秘すべき情報にはあたらない または2.守秘すべき情報であっても可罰的違法性がないから別にいいってこともあるんですかね? または3.当事者の実名だしたり、事件内容を具体的に詳細に話さなければ1や2には当たらないからいいのか… 弁護士さんや警察官でも経験談書いた本たくさんでていますが…取り締まりを受けないのはどういった理屈だと考えればいいんですか? 守秘義務はどの程度までなら話しても立件されないのでしょうか、内容を濁したり話し方にもよるんでしょうか…
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,御指摘の通りで、刑罰で守るだけの価値がある 情報に限定されます。 具体的な定義としては 「一般に知られていない事実であって、他人に知られないこと につき、本人が相当の利益を有すると客観的に認められる 事実」 と、理解されています。 2,これも恩指摘の通りですが、可罰的違法性の問題では なく、構成要件の解釈としてそうなっています。 3,実名などを出さなくても、特定出来るような 場合がありますので、そのときはアウトになります。 ”弁護士さんや警察官でも経験談書いた本たくさんでていますが… 取り締まりを受けないのはどういった理屈だと考えればいいんですか?” ↑ 一般論として記載してあり、特定が出来ないとか、 その情報が、人から独立して 客観的な存在を有するに到ったときは、秘密に該当しない と理解されており、そういう場合だと思われます。 ”守秘義務はどの程度までなら話しても立件されないのでしょうか、 内容を濁したり話し方にもよるんでしょうか… ” ↑ 同上です。
その他の回答 (1)
- koutei-no-inai
- ベストアンサー率15% (84/546)
口外してはならないとされている事柄ついては、その事柄を知る権限を有する者以外に漏らしてはなりません。 罰則がなければルールを守れませんか。 道義上の責任というのもあるんですよ。