• 締切済み

弁護士の守秘義務と弁護士倫理

弁護士の守秘義務と弁護士倫理に関連して、架空の事件を例にお尋ねします。 (1)長年 大相撲について取材をしてきたフリーライターが、大相撲関係者の内部告発を元に 日本の国技である大相撲で八百長が行われているとして 週刊誌に断定的内容で取材記事を掲載しました。 国技としての大相撲の伝統や威信、存続に危機感を覚えた日本相撲協会が、週刊誌の発行元と記事を書いたフリーライターを名誉毀損で訴訟を提起することを検討しています。  その際、日本相撲協会が顧問弁護士に、実際は八百長が行われていることを正直に話した上で、そのことを証明する金銭の授受などの明確な証拠が存在しないと確信して 日本相撲協会は、日本の国技としての大相撲の存続、伝統や威信を守るために 週刊誌の発行元と記事を書いたフリーライターを相手取り 日本相撲協会と八百長で名指しされた力士に対する名誉毀損で訴訟を提起するよう依頼し 弁護士はその依頼を受任する決断をしました。 このとき、弁護士倫理に照らして 弁護士の決断は正しいと言えるのでしょうか。 (2)弁護士が依頼人に対し、弁護士の絶対的な守秘義務について説明したところ 依頼人が信用して 思想的信条に基づいて、日本国の象徴や国家的要人の暗殺計画や、外患誘致や大規模なテロ計画について言及し 弁護士としてできれば聞かなかったことにしたい内容でしたが 結果として守秘義務の例外というべき情報を心ならずも知ることになりました。 このとき、弁護士はどのように行動すべきでしょうか。 また、その行動について 法的責任を問われますか。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.1

(1)受任しないという選択肢がある以上、NG。 (2)依頼人による。予備罪が成立していると判断したら、告発しないのはNG。

関連するQ&A