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守秘義務違反か個人情報保護違反か、善意なのか

公正、中立であるべき、斡旋、仲裁、裁定機関において、依頼を受けた一方のものから得た情報を、そのものの承諾を得ずにその他方に漏洩した場合における、その損害又は被害の証明は、依頼をしたほうがしなければならないのでしょうか? そしてこれは守秘義務違反なのか、それとも個人情報保護違反又は、善意としてすまされていいものでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

すみません、意味がよく分からないのですが……。 >その損害又は被害の証明は、依頼をしたほうがしなければならないのでしょうか? 依頼をしたほう、ということは、被害を受けた側ということですよね? 民事法の原則としては、被害を受けたほうに証明責任があります。 というか、情報漏洩をした側がわざわざ証明してくれるとは考えにくいのですが……。 刑事上の責任(後述)に関する事実関係は、検察に証明責任があります。 >そしてこれは守秘義務違反なのか、それとも個人情報保護違反又は、善意としてすまされていいものでしょうか? 日本語のつながりが若干分かりにくいのですが、これは刑事的な責任の話でしょうか? 法律によって特別に守秘義務を負わされている人(弁護士、医師など)が漏洩したのであれば、 守秘義務違反ということになります。 それ以外の人間が公法上守秘義務を課せられることはありません(表現の自由)。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)における個人情報とは、 「特定の個人を識別することができるもの」という意味なので、 この場合とはやや意味合いが違うと思われます。 善意というのはこの場合意味が分かりませんが、 もし、故意も過失もないという意味なのでしたら、当然ながら罪に問われることはありません。 なお、相手方もしくは自らの利益のため、又は依頼者を加害するために漏洩行為をしたのであれば、 刑法上の背任罪(247条)に該当する可能性も出てきます。 民事上は、故意または過失による不法行為で実際に損害が出ているのなら、 名目に関わりなく損害賠償の対象になります。 一般論としてはこんなところかと思います。

donto-koi-999
質問者

補足

斡旋、仲裁の依頼をしたこちら側から見た理由とそれの根拠を 、紛争の相手側に斡旋、仲介のために(よく言えば)善意で漏洩した、 と言う意味です。具体的名称が使えないので意味不明になってすいません。