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司法書士の守秘義務について

司法書士や弁護士は依頼者のプライバシーを守るために守秘義務があるそうですが、その守秘義務が守られず第三者にその全てが筒抜けになっていたとするならばどうなるのでしょうか? 1、その苦情を受け付ける公的機関は? 2、その精神的被害の賠償は? 3、責任の追及はどうすればよいのでしょうか? どなたか詳しい方はいらっしゃいませんか?お教えください。 尚、このプライバシーとは、   財産放棄の為の個人の戸籍(個人の生立ち、養子縁組等)に関する問題です。  

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  • akarilove
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回答No.1

 まず、司法書士について答えます。 1について、  司法書士は、日本司法書士連合会に所属します。守秘義務違反は、司法書士法第11条に違反しております。その事実を日書連が知ったら、懲戒事由になりますので、まず司法書士連合会に連絡するのが、懸命です。ただ、司法書士は基本的に、法務省の管轄下にあり、懲戒権も法務局にありますので、各地方法務局に苦情を訴えるのが良いでしょう。 2について、  これは、民法709条により慰謝料を請求できますが、それが、いくらかは個々のケースなどにより違いますのでなんともいえません。 3について、  1で申し上げた方法で責任追及すれば、良いと思います。  弁護士についてですが、 弁護士の守秘義務違反は、刑法134条違反の刑事罰です。ですから、警察に連絡しましょう。ただ、弁護士の懲戒権は日本弁護士連合界にあるので、そちらにも連絡するのも良いと思われます。 

kouta203
質問者

お礼

早々に返事頂きありがとうございました。大変参考になりました。守秘義務と云うのは、大変な事なのですね。 別の質問として 「財産放棄申請手続きを依頼したが・・・?」とお尋ねをさせて頂きましたが、どなたからも今のところご回答を頂いておりません。akariloveさんご感想をいただけませんか?

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