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28年前の建物賃貸借契約書について
(1)祖父の代から古い借家に住んでいる借主がいるのですが、昭和51年に交わされた建物賃貸借契約書が1枚あるだけで、その後更新手続きも1度もしていないようです。この契約書自体の有効期限などはあるのでしょうか?(あまりに古くて時効など) (2)また、契約書中の連帯保証人欄に記載されている人はすでに亡くなっているそうです。このような場合どうしたらよいのでしょうか? (3)それから、もうひとつ心配なことがあり、その借主が家の前に廃車にした車を半年以上も放置しているのですが、夜逃げ同然にいなくなってしまった場合、この車の処分は通常ならば連帯保証人がするのでしょうか?それとも家主が処分しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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(1)借家法では新しい契約を結ばなかった場合は従前の契約が自動的に更新されると定めています。 従いましてその当時の契約が今も期間が「無期限」で続いています。 (2)このような場合どうしたらよいのでしょうか? その連帯保証人の遺族がその連帯保証を「相続」します。 相続放棄されていなければですが。 (3)通常ならば連帯保証人がするのでしょうか? そうです。 >それとも家主が処分しなければならないのでしょうか? 勝手に処分は出来ません。面倒なのですが裁判所の許可が必要です。
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- agboy
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(1)更新契約書を交わしていなくても、賃料が継続してし払われているのであれば、黙示の更新があったとされると思われますので、賃貸契約は有効と思います。『時効』のことを心配されるのは、賃料の支払いがここ20年以上無く、時効による所有権の主張をされはしないか?ということでしょうか? (2)連帯保証人が死亡もしくは明らかに保証能力を失った場合には代わりの保証人を立てるように要求はできると思います。 (3)廃車した車と言えど、動産ですから勝手に処分しないほうが良いでしょう。保証人に連絡ができるようであれば保証人の責任で処分させるべきです。