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隠れた瑕疵とはどのようなことを言うのですか?
隠れた瑕疵とは、建売住宅を購入した後に、隣に越して来た人から嫌がらせ行為を受けています。この場合は、民法570条の『心理的欠陥がある場合にあたる』にあたりますか?教えてください。
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あなたはその住宅を第三者に売ろうと思うが,異常な隣人の存在を心理的瑕疵として買い手候補に伝えないとダメか,という質問ですではないですか? 現代の事情を考えると,伝えないままでの売買契約後に買い手が売り手を訴える可能性は結構あります.結果として告知すべき瑕疵を伝えなかったと裁判で認められるかには,○×クイズで回答が出る程には判例が確立してないと思いますが現代の事情を考えると買い手保護寄りの判断が出る可能性はあると思います.
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隣人がどのような行為をするのかわかりませんが,たとえば家宅侵入,ごみ投棄,騒音,暴言・暴行などは,「その人」に罪があると思います。もしかすると「お互い様」の現象かもしれません。 その不和について,建て売り業者や不動産業者に「仲裁」を頼みたいのですか? あるいは「うっぷん晴らし」をしたいのですか? そりゃあ無理だろうと思います。
- black2005
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瑕疵とは物件に関わる問題。 心理的瑕疵とは室内での自殺や凶悪な犯罪被害、前住人が死亡後の腐敗臭が残るなど、継続して物件に住むために問題がある場合の話し。 隣人に嫌がらせされるなど全くのお門違い、瑕疵の対象にはならない。
- f272
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建物は継続的に生活する場であるから、その居住環境として通常人にとって平穏な生活を乱すべき環境が売買契約時において当該目的物に一時的ではない属性として備わっている場合 と定義されています。 この例の場合には「建売住宅を購入した後に、隣に越して来た人から嫌がらせ行為」ですから売買契約時に瑕疵はありません。
- nekosuke16
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物件購入後に隣に越してきた人からの嫌がらせですから、そもそも、瑕疵ではありませんね。 また、物件購入後、既に隣に住んでいた人から嫌がらせを受けたとしても、物件自体に瑕疵はありませんね。 「心理的欠陥がある場合」とは、そこで自殺や事件などがあった、或いは、暴力団の組事務所が隣にあるなど、直接的な心理的圧迫要因がある場合だと思いますよ。 したがって、「心理的欠陥がある場合」には、当たらないと思います。 客観的に明らかな状況ならば、いざ知らず、隣人が嫌がらせをする人物か、また、変わった人物かどうかどうかまで、不動産会社が調べる責務はありませんからね。
- 志摩 隆(@shima327)
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隠れた瑕疵とは、見えない部分に欠陥があることを言います。 たとえば、天井裏は普通は見えませんよね。その天井裏のたとえば「梁」が 設計より細かったり、一本もので無ければならないのに、つないであったりとか、 床下で床を支える柱(つか)が、設計通りの本数より少なかったり、など、 一般的には見えない(見ない)ところが手抜きしてあったりする事を言います。 壁の塗装を、本来は2回塗らなければいけないところを、1回でごまかす。 24mmの厚みの板を使うところを、18mmの厚みでごまかす。 鉄筋を10本入れるところを、それ以下でごまかす。などなど、 簡単に言えば、手抜き工事や、ごまかし工事のことを言います。 従って、 >隣に越して来た人から嫌がらせ行為 は、瑕疵とはいいません。 民法570条にもあたりません。
お礼
回答ありがとうございます。 でも『心理的欠陥がある場合にあたる』で、訴えられている人もいますけれど・・・