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確定申告の有無

昨年から個人でやっている人の下請けとして、自宅で製図業をやっています(出来高制で源泉徴収は受けていません)。 請求書を発行して銀行振り込みという形を取っています。 年収が103万円内で、夫の扶養範囲内だったため、確定申告していませんが、今後も確定申告の必要はないのでしょうか? ちなみに夫の年末調整時に、私の合計所得を58万円で提出し、配偶者特別控除を受けています。 それからこの場合の市・県民税の申告はどうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>その金額が所得控除(基礎控除38万円など)以下であるなどして… それなら申告しなくてかまいません。 合計所得金額が 58万円とのことなので、基礎控除以外にまだ 20万円分の所得控除が該当するのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm この場合、所得税と市県民税では基礎控除などの数字が違いますから、所得税がぎりぎり申告不要ラインだったりすると、市県民税の申告のみ必要になることもあります。 >ちなみに私の仕事は雑所得にはならないのでしょうか… 雑所得と考えたところで、納める税金は違いませんけど。 むしろ、積極的に事業所得であることをアピールし、青色申告の届けを出し、複式簿記による記帳を行うなどすれば 65万円分多い線まで納税は発生しません。 (雑所得では青色申告はできません。) 今から青色申告の届けを出せば来年分、つまり再来年の春に申告する分からの適用となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

tamtam0319
質問者

お礼

説明不足ですいませんでした。 本当にありがとうございます。 追記:青色申告にした場合、配偶者控除などは受けられないのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収が103万円内で… サラリーマンではないので、103万という数字には何の意味もありません。 【給与所得】・・・サラリーマン 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたのような仕事 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >夫の扶養範囲内だったため… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告していませんが… 昨年分について、「期限後申告」を行ってください。 税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今後も確定申告の必要はないのでしょうか… 「所得」(収入ではない) が 38万円以上あれば、基本的に申告の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >夫の年末調整時に、私の合計所得を58万円で提出し、配偶者特別控除を… 38万円以上あったことが税務署に知られているわけですから、あなた自身の納税についてお尋ねが来るのは時間の問題です。 さあどっちが早いか。 税務署が早ければ、ペナルティは利息分としての「延滞税」だけでは済まされず、「無申告加算税」その他いろいろついてきます。 >それからこの場合の市・県民税の申告はどうしたらいいの… 所得税の「確定申告」を行えば、市県民税の申告は原則として必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tamtam0319
質問者

お礼

早速の分かり易いご回答ありがとうございます。 ちなみに1月1日から12月31日までの期間で所得を計算して、その金額が所得控除(基礎控除38万円など)以下であるなどして納付する税額が出てこなければ確定申告する必要はないと思っていましたが、間違っているのでしょうか?

tamtam0319
質問者

補足

早速の分かり易いご回答ありがとうございます。 ちなみに私の仕事は雑所得にはならないのでしょうか?

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