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公正証書
・公正証書で契約をすると、契約書面に、何か記載されますか? ・AがBから、店舗を賃借する契約で、Cが保証人になりました。この場合、C不在でも、契約書にハンコが押してあれば、他の当事者が、公証役場に書面を持っていくことで、公正証書になりますか?
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noname#58429
回答No.1
公証人が、当事者の意思を確認します。 本人が出向けない場合は、実印押捺の委任状に印鑑証明書を添付することも可能ですが、 保証人に無断で作成することはできません。 詳しくは下記URLをご参照ください。 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
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- walkingdic
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回答No.2
>この場合、C不在でも、契約書にハンコが押してあれば、他の当事者が、公証役場に書面を持っていくことで、公正証書になりますか? ご質問の条件だけではなりません。公証人によるC本人の意思確認が必要です。
質問者
お礼
遅くなりまして、すみません。 どうもありがとうございます。
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遅くなりまして、すみません。 どうもありがとうございます。
補足
公正証書で契約をすると、契約書面に、何か記載されますか?