- ベストアンサー
離婚時の公正証書について
過去の質問を見ましたが、いまいちわからないので質問させて下さい。 すぐにではありませんが、離婚を考えています。 子供がいるので、養育費を滞りなくもらう為に、公正証書を作成しようと思っています。 公正証書を作ってもらうにあたって、協議離婚書も役場で作成しなければならないのでしょうか? どちらも役場で作る場合、協議離婚書と公正証書はどう違うのでしょう? また、事務所によって値段は様々だと思いますが、大体の作成費用の相場はどれくらいかわかりますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自分たちだけで作る書類を『私文書』、公証人役場で作ってもらう書類を『公正証書』と言います。 離婚に際して、話合った条件(養育費などの内容)を盛り込んだ書類を『離婚協議書』と言いますが、これを、自分たちだけで作成(私文書)するか、公証人役場で作成してもらう(公正証書)かということになります。 後日のことを考えますと、公正証書にしておいた方が、約束履行の確立が高まりますので公正証書をお勧めします。作成費用は、協議書の中に盛り込む内容(金額や条件項目数、文字数など)によって異なってきますので、最寄の公証人役場に電話で問い合わされると宜しいでしょう。(それにしても概算2~5万円ぐらいで済むことが多いと考えられます)
お礼
なるほど! では、自分で作成した物を役場に持って行けば大丈夫ですね。 協議離婚書と公正証書の料金が書かれていて、よくわからなかったんです。 ありがとうございました。