公正証書遺言 について、
公正証書遺言 について、
遺留分で、相続に基づいてやる場合、
兄弟分けなく、例えば、次男、次女にだけ、
受け渡す場合は、長男に訴えられる可能性がありますよね?
では、親の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用する場合は、公正証書遺言が必要ですが、どのような内容にすれば、いいでしょうか?例えば、度重なる長男の借金の支払いを親がして苦労したので、預貯金は無いけど、残りの財産、土地、建物を次男次女に渡す場合です。何回も公証役場に足を運ぶのも、飛行機代も嵩みますし、こう、下書きして、公証人立会のもと、親を連れて行って作成した方がいいようなアドバイスあれば、お願いします。因みに、長男は自己破産してます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。その位の費用なら知人2名に頼んで同行してもらう段取りやお礼を‥と考えると役場でお願いした方が気楽そうですね 参考になりました。