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公正証書に付けたしをしたい

4年前に離婚する時、2人の子供の養育費に関する事を公正証書にしました。 証書の最後の行に、支払いが無い場合は強制執行するという文を入れましたが、いざ強制執行しようとしたとき裁判所の方から『強制執行認諾約款を公証役場でまたつけてもらってください』と言われました。 公証役場に電話して、この旨お話しましたが、私一人で行って、印鑑登録証明書さえあれば付けてもらう事が出来るといわれたのですが・・ 本当に私一人で行っても出来るのでしょうか?? 元旦那の承諾なしで??と思いました。 詳しい方、教えてください!

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  • tk-kubota
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回答No.3

元旦那と一緒でなくても、承諾なくてもいいです。 「この公正証書に執行文をつけて下さい。」と、その公正証書の原本をもって、公正証書をつくった公証人のところに行ってください。 普通、一寸待てば「執行文付公正証書」となります。 これでないと強制執行はできないのです。(民事執行法25条)

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.2

強制執行認諾約款というのは、「違反したら、強制執行を受けても異議を申しません」と言うような文言が入っていることです。 つまり、差し押さえ等があることを承知しているので、差し押さえが出来ると言うことです。 > 強制執行できるものとするという言葉だけがかいてあります。 単に権利を明示しているだけです。相手に拒否する権利があることも自明ですから、このままでは強制執行できません。 変更も、相手の承諾が要ると思われるのですが・・・。

  • akr8696
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回答No.1

『強制執行認諾約款を公証役場でまたつけてもらってください』ではなく, 『強制執行認諾約款に”執行文を”公証役場でつけてもらってください』と 言われたのではありませんか?

piypiyojunna
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 公正証書には、強制執行認諾約款・・という言葉はなく、強制執行できるものとするという言葉だけがかいてあります。 私は公正証書を作る際に、この言葉さえ入っていればすぐ強制執行できると思っていたのですが・・違うんですね。 いまでもよく理解できていないのですが、 『強制執行認諾約款を公証役場でまたつけてもらってください』と、 『強制執行認諾約款に”執行文を”公証役場でつけてもらってください』の違いも教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします!