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インターネット上における権利侵害

私と第三者様とのトラブルの経緯を全く関係ない者が、ネット上で話題にするなどしてきます。 プライバシー権の侵害として当該ブログの運営会社に申し出ているのですが、削除などの対応を行ってくれません。 こういう場合、運営者と当該ブログを書いた本人とどちらに損害賠償請求を出来るのでしょうか。 あと、できればプライバシー権の侵害については刑事告訴をしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

一般の人でも個人を特定できる様な内容でなければ、プライバシーを侵害しているとは言い難いでしょう。 単に名前だけ書かれたって、同じ名前の人が居る様な状態なら特定も出来ません。 そんな事より、こんな所に乗せるほうが余計に拡散している話になる訳なんですけど・・・

回答No.3

実名なんかが出てるんでしょうか?でなければ、プライバシーなんかを主張する余地はあんまり無いです。 > プライバシー権の侵害として当該ブログの運営会社に申し出ているのですが、削除などの対応を行ってくれません。 フツーにお願いしたって、そんな事に応じる義務なんか無いですし。 実名出てるなら、名誉毀損とプライバシー侵害についての情報発信停止の請求を行ってください。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ 段取りとしては、 ・トラブルの経緯の記録をガッツリ残す。 ・まずは、フツーにブログの書き込み者に削除を請求。 ・ブログを運営している会社に、プライバシー侵害情報の送信停止の請求、発信者情報の開示を請求。 ・運営会社に内容証明郵便で再度請求。 以降は裁判所経由で、情報発信停止の仮処分申請とかって事になるので、弁護士マターです。 > あと、できればプライバシー権の侵害については刑事告訴をしたいと思っているのですが、可能でしょうか? 過去のニュース記事で、そういう事件がどれくらいあるか?調べてみると、可能かどうか?納得できる形で理解できると思います。 Yahoo!ニュース http://news.yahoo.co.jp/ Google ニュース https://news.google.co.jp/

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

そのトラブルの経緯がどのように漏れ出たかが重要でしょう。 本来第三者に知られるはずが無い秘密の内容がネット上に出ているのであればプライバシーの侵害ですが、SNS等に書き込んだ内容で当事者以外の第三者が見られるようになっていた内容であれば公知の事実なのでプライバシーの侵害とは言えない可能性が出てきます。 公開されていた情報が基になっているのであれば名誉毀損など別の手段を考えなきゃいけないでしょうが、自ら公開していたモノであれば認められるかは微妙ですね。 > こういう場合、運営者と当該ブログを書いた本人とどちらに損害賠償請求を出来るのでしょうか。 基本的には書いた本人に責任がある事になり、サーバやシステムを貸し出しただけの業者は免責される事になっています。

回答No.1

  誰がネットに掲載したのですか? ネットに掲載する行為は街中でビラを撒くのと同じですよ  

minagiaoi0201
質問者

補足

http://cacnet.blog2.fc2.com この人です。