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建築工事における下請の請負放棄について
- 現在鉄筋工事会社から仕事を貰っている中小企業ですが、一方的に図面を渡されて施工一週間前に注文書が届き、その物件は非常に難解で注文書の単価では出来ないと会社には伝えました。しかし、フォローも無く、請負金額が底をつきようとしています。
- 周りの下請けさんからはその物件をやり始める当初に【あの現場やるんですか!?】と数社から話され、誰もやり手がおらず私に回ってきたと聞きました。しかし、何のフォローも無く、私はもう助け船を求めるところがありません。
- 請負放棄【欠割り】を申し出ようと考えていますが、何か良い方法はありますでしょうか。
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#1です 書き忘れ、 もうひとつの方法。 マンションそのものの建築を請け負った建築会社(元請)の役職者(部長とか社長とか)にに話を持っていく。 ただ、こちらに話を持っていく場合、差分だけの見積もりだけではなく。 通常見積もりをしたものも作成(すでにあるのならそれでかまいません) 鉄筋会社が出してきた金額と比較できる資料も作成。 そして差分の見積もり(すでに作成したもの)も一緒に持っていく。 差分額が支払われると言う確約が無ければ、 〇月〇日で工事を中止せざるを得ないと文書で提出。 この文書は2部用意して、相手に渡す際、1部に受領のサインをもらい必ず保管しておく。 ただ、こちらの場合、鉄筋会社と一緒になって攻撃してくる可能性あり。 まともな会社なら、まず無いとは思いますけど。 あと、別の仕事で見ると言うのは信じないようにしてください。
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- takuranke
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#1です 建設業法第 (不当に低い請負代金の禁止) 第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 に抵触すると思います。 また、差分費用の申し入れに対し、今までの分から減額は不当です。 相談先、 国土交通省 駆け込みホットライン http://www.mlit.go.jp/common/000033119.pdf こちらで、工事の中止に対して、 どういうやり方をすれば、 賠償責任から逃れるかも一緒に聞いてみてください。 参考 http://www.mlit.go.jp/common/000234749.pdf の16ページ
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
差分見積もりを出して(ただ数字出すだけでは駄目、どうしてこの金額になるのかきちんと理由をつける)、相手に提示。 その際に、請けた額で施工可能な日の前々日当たりまでに上記差額分を呑むか呑まないか回答期限を設ける。 呑まないとなれば、施工できませんといって施工中止。 それと、図面と金額見てできないと踏んだら、 差分の金額提示して注文請書を出す前に金額交渉するものです。 あと、合わない金額ならあうような施工をする(意味わかると思います)。
補足
回答ありがとうこざいます 昨日差分見積を作成し 一つ一つに理由、原因をつけ提出したところ今月の請求分は【今月末払込】査定して金額を下げると言われてしまいました… どうしたらよいでしょうか… このままですと入金が足りないので… 支払いが出来なくなってしまいます…(泣)…