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火災時、借主の大家に対する賠償責任はどこまでですか

・賃貸物件マンション住人Aが火元となり火災発生(重過失なし) ・Aの部屋と、共用部の一部、およびAの真上の部屋が延焼したとします。 Aが借りている部屋については賃貸借契約で原状回復義務を負っているのはわかります。 A真上の部屋と共用部の延焼部分に関して、Aは大家への賠償責任(または原状回復する義務など)を負いますか?

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  • kuzuhan
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回答No.1

建物全体が大家の持ち物である(賃貸専用マンション)なら、Aが負うべきなのは、Aが借り受けている部屋の原状回復義務だけになります。共用部やほかの部屋については重過失なしなので、失火法に基づいて損害賠償の対象外となります。 これは賃貸契約上の「原状回復義務」という、損害賠償とは異なる話が根拠になります。 原状回復義務は、普通に居住している中で発生する汚れや傷みを除いて、借主の過失によって損傷した部分を戻すという契約です。火災は「重過失はなし」としても、普通に暮らしていれば起こりえない事象ですから、火元でかつ放火などの他者に問題のあることではないなら、原状回復をしなければいけません。これは火災を起こした責任者としての問題になります。 損害賠償は、生じた損害を補償しなければならないというものです。今回の件ではいわゆる失火法に基づいて、損害賠償についてはこれを免責するという規定が適用されます。 あくまで「損害賠償」については行わなくてもいいですが、契約に基づいて結ばれた原状回復特約については履行しなければならないということになります。 よって Aは自身の借り受けた部屋の原状回復を行わなければならない。 大家は共用部及びほかの部屋に生じた損害についてはAに損害賠償を求めることはできないので、大家自身がこれを修繕しなければならない。 プラスオンで。 この火災によって生じた、他の居住者の損害(ほかの居住者の家財など)についてはAに損害賠償を求めることはできない。また住めなくなった時のホテル代なども請求はできない。 Aは失火法によって損害賠償を免責されていますが、大家もまた失火法によって損害賠償を免責されます。 ほかの居住者は、家財道具に関してはAにも大家にも損害賠償を求めることはできません。部屋が住めなくなった場合や損害があった場合(水道が使えなくなった、焦げたなど)は、居住者に原状回復義務は生じません。損害の一部となる居住できない日数に対するホテル代などの宿泊費についても請求はできません。しかし、賃貸契約に基づいて大家に対して原状回復をさせることはできます。 なので、火災保険には対象が「家屋」と「家財」で大まかに分けられています。

noname#223784
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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