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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパート火災における出火元に対する損害賠償について)

アパート火災の損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • アパート火災による損害賠償について、火元の住人に弁済能力がない場合でも請求する意味はあるのか疑問です。
  • 築40年のアパートで発生した火災により、出火元の住人に対して損害賠償請求を考えていますが、保険からの補償はなく、弁済能力も疑問です。
  • アパート火災で出火元の住人に対して損害賠償請求をする意味について、火災保険の失効期間や弁済能力の有無などが問題となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

私が経営する賃貸マンションでも8年前に住人の寝たばこが原因で火災が発生しました。 火災保険は入っていたので建物の損害はそれでほぼカバーできました。 ただ消火活動に伴い他の部屋も水びたしになって、住人の方は一時的によそに避難をし、その間の家賃をいただけなかったりしました。 またこの機会に部屋を目いっぱいきれいにしろと言う住人もいて、ある程度はそれに応じざるを得ませんでした(これは保険の対象外)。 保険以外で数百万円の損害を被りました。 No.1さんがおっしゃっている「重過失」というのは失火責任法による「不法行為責任」の特則の話になります。 ところが賃貸物件の場合はもうひとつ賃貸借契約に基づく「契約責任」としての原状回復義務があります。契約責任については失火責任法の修正はかからないので、通常の過失で責任追及できます。 なので損害賠償請求自体はできます。 ただ現実問題として弁済能力のない債務者に損害賠償請求の訴を起こして裁判で認められても、「無い袖は振れない」ということになりかねません。 私の例では裁判にはせずに月に5万円ずつ、7年かけて弁済をしてもらいました。お金はないけど真面目な人だったのが救いでした。 (この際、利息などは無しです) 火元の住人が無責任な人であれば、債権額をはっきりさせる意味で裁判にしても良いでしょう。 ただ弁護士を使っていては余計な出費になるので、本人訴訟でいくことです。今時は裁判所で相談すればいろいろと教えてくれます。

Sillly
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 出張などが続き返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 失火元の住人に月数万円で良いから少なくとも誠意を見せてほしい。と伝えたところ、金が無いから無理だと言われてしまいました。 生活ぶりを見ると確かに金銭的な余裕は無さそうですし、裁判をしても時間と労力と費用だけかかって、何ら得るものは無さそうな気もします。 契約責任や本人訴訟の線も含めて役所主催の法律相談や弁護士に相談などをしながら方法論を模索してみます。 参考になるアドバイスをありがとうございました。 またなにかありましたら宜しくお願いします。

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