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現状回復
アパートの火災について教えてください。 私の息子はアパートに住んでいますが、隣の部屋から火災がおきて息子の部屋まで延焼した場合、息子には大家さんに対して原状回復の責任があると言うのですが、本当でしょうか。 息子は被害者であるにもかかわらず、原状回復の責任があるとは思えないのですが。よろしくお願いいたします。
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- oono2008
- ベストアンサー率24% (6/25)
保険代理店していた時にこの保険売ってました。 隣の部屋が火元であるなら隣の住人の過失が10割と解釈できます。 もちろん賠償する責任割合も10割となりますから、何の落ち度もない 過失0割の息子さんにも責任を負って貰うとなれば責任割合が10割を超え 一般の理屈で考えても非常に不合理で法律で言えば請求に根拠が無いと 言えます。 追突事故の被害者に根拠のない金を出せと言ってるのを同じくらい 理不尽な要求です。 そもそも大家や不動産屋に都合の良いように作った賃貸契約書を盾にして NO1のリンクにある間違った民法の解釈によってこの理不尽な賠償請求が発生 していると思います。 失火責任に関する法律とは、火元に賠償責任を認めてしまうと一生かかっても 返せない賠償額を背負ってしまい最低限の生活すら出来なくなる可能性があり、 自分の家は自分で守ると言う精神の元で「重大な過失が無ければ失火元に賠償責任は 無いものとする」とされています。 ですからNO1のリンク先にある、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、 焼けた場合も賃借人に賠償責任があると言うのは民法の解釈違いで法律的には全く 根拠が無いことです。 本来であればこの場合アパートの持ち主である大家が火元に対して「直せ」と言う法律上の 権利が発生します。しかし失火責任に関する法律により火元に対して「直せ」とは言えなくなります。 そこで法律を都合の良いように拡大解釈し何の落ち度もない店子に賠償を求めることは 根拠のない責任を一方的に店子に負わせる事になり一般的に考えても著しく不合理です。 この考えが通るとなれば地震でアパートが倒壊しても店子に賠償義務が発生してしまいます。 こんな一方にだけ甚だ有利な契約は法律で保護されるわけがありません。 この場合、自分の家は自分で守る訳ですから大家は自分のアパートの建物に保険をかけて 火災被害にあった時には保険でまかなうのが筋です。 店子に借家人賠償責任保険をほぼ強制的に加入させ大家は建物に保険をかけないのは 全くの片手落ちでしょう。 賠償責任保険(自動車保険の対人賠償、対物賠償を含む)は、普通保険約款に 「法律上の賠償責任を負った場合に保険金を支払う」とあります。 火元の隣人はこの保険の対象になりますが、過失0では法律上の賠償責任は発生しようがないので 息子さんは保険金支払い対象にはなりません。 払えないものまで払う、だから安心と言ってする保険販売も問題ありです。 なんでもかんでも店子から巻き上げてやれって言うのがこの不動産業界の悪しき慣習なんですかね。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
No.3の回答を読んで、顧問弁護士に確認したところ、隣家の火災により焼失した部屋に関しては、借主に回復工事を要求出来ないと言う回答を貰いました。 私の不動産物件に関する弁護士ですので、おそらく正しいのでしょう。
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- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
http://tt110.net/15kasaihoken/K-sikkasekinin2.htm このサイトには素人と言ってもいいぐらいの明らかな誤りがあるので、 No.3の回答が正当。 常識的に考えればわかるんだけど、法律を中途半端に勉強したばかりに、 非常識な結論を平気で言うようになる人もいるので気をつけたほうがいい。
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
まず、部屋の借主は、家賃を払う義務の外に、用法に従って、善良なる管理者の注意義務(社会通念上、借主として要求される注意義務)をもって部屋を使用し、賃貸借契約が終了すれば、原状回復をして大家に部屋を明け渡す義務を負っています。 良く誤解されていますが、「原状」回復というのは、部屋を借りた時点の状態と全く同じようにすることではありません。部屋を貸せば、部屋が摩耗するのは、当然なのですから(貸さなくても経年劣化する)、それも織り込んで、賃料が定められているのが通常ですから、通常摩耗分について原状回復義務を負うことはありません。仮ににその分も原状回復義務に含めるのであれば、賃貸借契約において、明確な合意がなされていることが必要です。 >私の息子はアパートに住んでいますが、隣の部屋から火災がおきて息子の部屋まで延焼した場合 ということでしたら、息子さんには過失がありませんから(隣の人が火を出さないように管理、監督する義務なんてありません。)、 >息子には大家さんに対して原状回復の責任があると言うのですが、 賃貸借契約の目的物が焼失したことにより、賃貸借契約が終了しても、そのままの状態で大家に部屋を明け渡せばそれで済みます。
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- osamin
- ベストアンサー率34% (99/290)
民法415条によると、 借主は貸主に借りたものを元のまま返却する義務があります。 自分に過失があるか否かは別として 借りたものは返すということです。 他人が燃やしたから返せませんはダメということです。 そのための保険として保険会社は「借家人賠償責任保険」も 用意しています。 保険を掛けない場合は全て自己責任となります。 なお、失火人(火災原因者)に重大な過失があれば 息子さんは負担した費用を、失火人に損害賠償請求することができます。
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- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
大家をしています。 残念ながら現状回復の義務があります。 http://tt110.net/15kasaihoken/K-sikkasekinin2.htm 失火者には隣室の焼失の責任が及ばないので、そのために家財火災保険+借家人賠償責任保険というのが存在します。 ただ、不動産会社で契約する時に火災保険に入る事が多いですが、息子さんは入っていないんでしょうか。確認してみてください。 後は、家主がどの程度の火災保険に入っているかどうかがポイントではないでしょうか。
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