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新しい大家さんが無茶を言ってきます
東京都のマンション(1LDK)在住、引っ越しを予定しております。 十一年前に入居したのですが、去年、大家さんが破産し、新しい大家さんに物件が買い取られました。 新しい大家さんは、個人で小さな不動産会社を開いておられる方で、管理会社は間に入っていません。 去年交わした新しい契約では、「これまでの賃貸借契約の内容に変更はありません」とあります。 『これまでの賃貸借契約』では、「解約時の明け渡しに伴う原状回復費用は入居者の負担になります』とあります。 引っ越しが決まったのですが、十一年間住んでおりましたので、フローリングに小傷、壁(ビニールクロス)の汚れ(タバコは吸わず、喫煙者を部屋に泊めたこともありません)があります。 退去の際、「十一年住んだのだからある程度は自然消耗」と考えていたのですが、新しい大家さんが、「私にとっては一年しか住んでいただいてないわけだから」と言ってきました! 敷金(\170,000)のほかにかなりの額を請求されています。 正直な話、前の大家さんが破産されたのも、私にとっては全くあずかり知らない話ですし、そんな不条理な…という感じです。 この大家さんは、十二年使い続けたクーラーが故障したときも、「借り主負担で買ってください」「こちらは悪いものを貸したわけではない」「どこまでが自然消耗かはわからない」と仰った方です。(このときは、十一年前の契約書をとってあったので、『入居中における設備の修理は故意・過失のほかは貸し主の負担』という部分をFAXして何度も交渉し、クーラーを買ってもらいました) この、『私にとっては一年』、という言い分は、法的に通用する言い分なのでしょうか。
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「いや・・・あんたにとってとか関係ないから・・・」って感じですね。。 >解約時の明け渡しに伴う原状回復費用は入居者の負担になります とあったとしても、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(あくまでガイドラインです。)」では貸主側に修繕義務があります。 参考までに http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/article/restore.htm 上記サイトを見てみてください。 まぁ突っ込みどころ満載な大家さんですが・・ 一番面白いのは >「どこまでが自然消耗かはわからない」 ですね。 大家には貸し部屋に対しての管理・把握義務があります。 ですので「わからない」ということはあってはいけない、あったとしてもそれを理由にはできません。 根本的に >これまでの賃貸借契約の内容に変更はありません といっているならば、それが全てであって、今の大家の「意見」は聞く必要すらありません。
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- Kiriyama-taicho
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私もNo2さんの意見に賛成だな。 >私にとっては一年しか住んでいただいてないわけだから それを受け容れて、ではこの1年間の破損、瑕疵についてだけでいいので 提示額の11分1ですねと言ってあげましょう。 敷金を全額返さないこと自体が裁判で負ける時代ですから弱気になる必要は ありません。 もしもとの契約を引き継ぐ方向で話をするなら大家変更時の契約書の コピーを「内容証明郵便」で大家に送りましょう。「内容証明郵便」を 使うということは法廷闘争も辞さないという意思表示になります。
- renichi
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敷金、礼金の返却に関する問題でしたら住んでいた市区町村に問い合わせて見てはいかがでしょうか? 担当の方がいて対処法についてアドバイスしてくれるでしょう。 通常、市の担当は状況を聞いて、住人側に否が無く、経年劣化を主張できるなら「大家に対して、あなたの指摘は経年劣化です。○月○日までに、敷金を返却して下さい。そうでなければ簡易裁判にすると伝えて下さい」と言うでしょう。 大家はワーワー言うでしょうが、裁判で勝つ見込みが無いのは知っているはずなので期日までに振込みがあるでしょう。
- tommy1977
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契約書には”これまでの賃貸借契約の内容に変更はありません”と 書いてあるのですよね。それに双方同意している訳ですよね。 (同意内容に”オーナーチェンジ”等の項目しか書いてませんよね?) さらに、元々の契約が平成16年4月1日以前と言うことで、 敷金は引き継がれているはずです。 ここで、”私にしたら1年”を通すためには、一回契約を精算して 新たに結び直す必要が有るはずです。 また、任意売却の場合はそのままの地位を引き継ぐため(単なるオーナーチェンジ)入居者にとってはデメリットはほとんど無いと言って良いでしょう。 大家さんが不動産業者ということで、そこは絶対にご存じであるはずです。また、クーラーの件でも故意か自然消耗かは見れば分かる範囲なので、契約上書いて有れば対応しないといけない。 大きな故意による破損や汚損がなければ、敷金以上は取れないと思いますし、敷金の返還請求も可能かと存じます。 おそらく質問者さんの無知をついての発言かと思いますので、 せめて敷金以上の請求は断って下さい。 →しつこく請求されるようでしたら、大家の不動産会社が属する県の 宅建協会に相談されるのも手ですが・・・(以下略^^;)
お礼
>同意内容に”オーナーチェンジ”等の項目しか書いてませんよね? はい。 「貸主変更のお知らせ並びに賃貸借契約承継に関する確認書」も頂いています。 >大きな故意による破損や汚損がなければ、敷金以上は取れないと思いますし、敷金の返還請求も可能かと存じます。 柱にフライパンでつけた傷をたてにとってくるのですが、ウッドパテを使うまでもなく、塗り直せば見えなくなるような傷です。どうもクーラー代(室外機ごと変える必要があったので、十万円かかったそうです。最後までせめて折半でと言っていました…)を根にもっているようです。 >おそらく質問者さんの無知をついての発言かと思いますので、 せめて敷金以上の請求は断って下さい。 はい。 前の大家さんが普通の人だったので、「当たっちゃった」という感じです。
- fvlu1l0
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まず、大家さんが変わっても前の契約は有効で引き継がれるものと思います。 現状回復費用は入居者負担となっていても故意、過失部分以外の 自然消耗の汚れなどは貸し手負担であると思います。 [私にとっては1年]という言い方は通用しないと思います。 1年が通用するならば1年前の状態からの現状回復です。 1年前もこの状態だったので敷金を全額返してほしいと言えますね。 私もこのように自然に思います。 クロスなんかは、11年も経過していればきれいに使っていても 価値自体が限りなく0(ゼロ)に近いものしょう。 フローリングも小さな傷部分なら補修すればいいので数千円程度の 費用請求が妥当ではないでしょうか。 内容からすると17万円は、高すぎます。 クリーニング条項などは分かりませんが、あればこの費用2万、 フローリング補修、で2万5千円程度だと思います。 泣き寝入りせずに敷金が戻るように交渉したほうが良いと思います。
- tulipe
- ベストアンサー率31% (258/811)
以下サイトで、無料メール相談を行っているようなので、ご相談してみはいかがでしょうか?
- 参考URL:
- http://shikikin-hotline.com/
- DENBAN
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素人ですが、ふと疑問に思ったもので、 『私にとっては一年』という言い分ですと、 1年前の現状から退去時の状態の変化を指すと思うので、 1年なら、ほとんど修繕する必要は無いのではありませんか。 敷金の その言い分が通るのであれば丸々敷金を返してもらえるのでは。
- p-p
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>この、『私にとっては一年』、という言い分は、法的に通用する言い分なのでしょうか。 ●大家さんが変わったときに旧大家さんの契約条項を継続するといった文言があれば、通用しません 逆に新大家さんになったとき新しく契約を交わしてていて 起算を新契約時になって算定するの条項があれば別です。 11年で自然に磨耗した部分は仕方ないですが 壁紙の張替え、ふすまや畳の入れ替え、換気扇が汚い場合のクリーニング代が妥当なとこでしょう 高く見積もって 壁紙 壁1枚1万弱として1LDKなら6面+トイレで6万 たたみ 6枚で6万 部屋のクリーニング2万としても 14万ですね
お礼
早々のご回答をありがとうございます。 ●大家さんが変わったときに旧大家さんの契約条項を継続するといった文言があれば、通用しません そうですよね。 正直、一方的にお話されるばかり大家さんで、話していて混乱してきます。 >高く見積もって 壁紙 壁1枚1万弱として1LDKなら6面+トイレで6万 たたみ 6枚で6万 部屋のクリーニング2万としても 14万ですね 私も、敷金内におさまるだろうと思っているのですが、 「私はほかにもマンションを持っている。ほかの借り主さんにも全員そうしてもらっている」の一点張りです。 柱に小傷(ペットは飼っていないので、フライパンや鍋のはじでひっかいてつけてしまった傷です)があるのですが、「柱をかえたら何十万円じゃ済まないのよ」と真顔で言ってきます…。
お礼
ありがとうございます。 >大家には貸し部屋に対しての管理・把握義務があります。 「プライバシーを大事にしたい」と言って、入居者の部屋のスペアキーも持っておられない大家さんなので、マイルールを押し通しておられる方なのだと思います。 とにかく、「私はほかにもたくさんマンションを持っていて、全部このルールで通している」の一点張りです。クーラーのときもそうでした。 >根本的に >これまでの賃貸借契約の内容に変更はありません といっているならば、それが全てであって、今の大家の「意見」は聞く必要すらありません。 これにとても勇気づけられました。ありがとうございます。