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脅迫文を脅迫主が分かる形でネットに公開した場合
こちらが名誉毀損罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
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原則として、名誉毀損になりますが、こうした 公訴提起前の犯罪については、特例がありまして 1,公開の目的が主に公益の為であること 2,公開した事実が真実であること 以上を満たせば、名誉毀損にはなりません。 刑法230条、 刑法230条の2 判りづらいですが、次のように規定されています。 (名誉毀損) 第230条1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら 公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、 真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の 犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
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- kuzuhan
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名誉棄損罪に問われる可能性があります。 名誉棄損罪は「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損する」ことで成立します。事実であっても虚偽であっても不特定多数に対して公表し、その対象となる人物の名誉を傷つけるものであれば成立するのです。 脅迫されていることについてネットという不特定多数の人物が見聞きできる環境に、相手の名前や所属がわかる状態で書き込むと、「A社のxx氏は、脅迫をするような奴だ」としてxx氏の名誉を貶めることになります。事実かどうかは問題ではありません。 例えば、友人や弁護士と言った「特定の人物」に対して内容を公表するだけなら名誉棄損にはなりません。友人を通じてネットに書き込んでもらうのはダメです。
お礼
回答ありがとうございました。 放火予告のような脅迫文を公開する場合は、まんだらけ騒動の場合とは違い、専ら公益を図る目的といえないでしょうか?
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回答ありがとうございました。 放火予告のような脅迫文を公開する場合は、まんだらけ騒動の場合とは違い、専ら公益を図る目的といえないでしょうか?