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店による万引き映像公開~犯人が公人の場合は?

犯人が公人だった場合は、私人による万引き映像公開も名誉毀損罪にはならないのでしょうか? 公人とは、国家公務員、地方公務員、閣僚、国会議員、地方議員、都道府県知事、市区町村長を指します。

みんなの回答

noname#233747
noname#233747
回答No.9

>投稿者が何か余計な情報を憶測で書いたからではなかろうか? 余計な情報じゃなく、間違った情報を流しました >まんだらけの場合は、ブリキ人形を盗った瞬間も映像で押さえているのだろうから、 >余計な情報を憶測で書かずに、その盗った瞬間の映像を公開するならば何の問題もない。 その映像で100%本人が特定出来れば未だしも 監視カメラの映像は不鮮明ですので、誰だか判らないケースもあります その際に、その映像を見た人が、「もしかして〇〇さん?」と言った憶測の情報が どんどん尾ひれを付け、それが冤罪事件へと発展する可能性があります >真実である証明があれば、実際のところは警察も名誉毀損では手を出せやしない 私は法に詳しい人間ではありませんので、それに関しては判りかねます ただ、法律のプロである弁護士が名誉棄損や脅迫罪に問われる可能性があると言っています 私達、法律のド素人が憶測で決め付ける事は出来ないのではないでしょうか? >モンゴル料理店にしても、羊肉を盗った瞬間の映像があったから画像を公開したのではないか だからと言って、私刑行為に及んでも良いと言う免罪符には為りえない >私は当て逃げにあったらドライブレコーダーの映像を、 >ぶつかった瞬間から公開するが、余計な情報を憶測で書いたりはしない。 以前、当て逃げ車両の動画がネットに上がった事がありました 車のナンバーから、SNSのアカウントや現住所、勤務先まで全て暴き出され ネットに晒され、勤務先の会社には抗議の電話が殺到した事件がありました 悪いのは当て逃げをした本人に違いありません ですが、勤務先の会社は全くの無関係 なのに、抗議の電話が殺到し、謝罪文まで掲載する始末 貴方に言わせれば、晒した者に罪は無いと言う所でしょうが この様に第三者に実害が出ているんです 私刑はこう言った事を生み出すんです >なお、Yahoo!のアンケートでは91.4%がまんだらけを支持している。 支持は支持、法は法 感情論で法律は覆りません 此処は日本、法治国家なのですから

fuss_min2
質問者

補足

私を「法律のド素人」呼ばわりするなら、もっと勉強してからにしてはどうか?

noname#233747
noname#233747
回答No.8

>それは「論理のすり替え」である。 いいえ、違います、貴方が現実を見ようとしていないだけ 貴方が自身の意見を表明しようが、ネットによる私刑行為により冤罪が起きたのは変えようのない事実 何故、現実から目を背けるのですか? >断じて公開した側の責任ではない。 いいえ、あの冤罪事件は何の裏付けも取れていない無責任な情報を公開した側の責任です >「肖像権や人権の問題があるかもしれないが、それはルールを守る人にあるものだ」 >と、店主は述べた だからと言って、店主がルールを破れば同じ穴の狢です オレ正義は法を犯す免罪符にはなり得ません ルールを破った者にルールを語る資格はない

fuss_min2
質問者

お礼

私はその冤罪事件についてはよく知らないのだけれども、 それは単に映像を公開しただけではなく、 投稿者が何か余計な情報を憶測で書いたからではなかろうか? まんだらけの場合は、ブリキ人形を盗った瞬間も映像で押さえているのだろうから、 余計な情報を憶測で書かずに、その盗った瞬間の映像を公開するならば何の問題もない。 真実である証明があれば、実際のところは警察も名誉毀損では手を出せやしない。 モンゴル料理店にしても、羊肉を盗った瞬間の映像があったから画像を公開したのではないか。 私は当て逃げにあったらドライブレコーダーの映像を、 ぶつかった瞬間から公開するが、余計な情報を憶測で書いたりはしない。 なお、Yahoo!のアンケートでは91.4%がまんだらけを支持している。

noname#233747
noname#233747
回答No.7

>あなたは私刑の意味を分かっていないようなので、 >返答を待っている時間もないので、再度こちらから説明をする。 本当に判っていないのは貴方の方です >「私刑」とは、捕まえた犯人に対し、 >殴る蹴るの暴行を加えることを言うのである 何時の時代の話ですか? 今では、インターネットによる晒行為も私刑とみなされていますし メディア・リンチと言う言葉も存在します 私人による万引き映像公開は後者に近いかもですね 判っていないと言うか、考え方が古すぎるのかもしくは 都合の悪い事は認めないパターンでしょうか? 今と昔は違うんです 暴行を加える事が私刑だった時代も有るかもしれませんが 今の時代は、ネットで晒す行為は立派な私刑行為です >市民が犯人を探す行為が、なぜ私刑なのだろうか? >誰も犯人に罰を与える目的で映像を公開している訳ではない それで、冤罪を生み出す訳ですね 去年起きた、高速道路での煽り運転事故 まったく無関係の会社が容疑者と関係があるとネットで広まるや否や 抗議の電話が殺到し、業務に支障をきたしたばかりか 御子息は他人からの非難を恐れ、学校に登校出来なくなりました 犯人に罰を与える目的で映像を公開していなくても 関係の無い第三者が危害を加えるんです それが、冤罪であるならば、なおの事有ってはならない事です ネットリンチによる私刑で、全く無関係の赤の他人が迷惑を被ったこの事実を 一体どう説明するんですか? この期に及んで、公開した人と叩く人は別だから関係ないなんて 開き直るなんて論外です そもそも公開しなければ、この様な事は起きなかった訳ですから あと、ここは日本です 「郷に入っては郷に従え」という言葉もある通り 日本は日本の方に基づいて動いています 他の国の常識を当て嵌めないで下さい 台湾を日本が統治していたのは、遥か昔の事です 一体、いつの時代を引きずっているのですか?貴方は

fuss_min2
質問者

お礼

>この期に及んで、公開した人と叩く人は別だから >関係ないなんて >開き直るなんて論外です >そもそも公開しなければ、この様な事は起きなかった訳ですから それは「論理のすり替え」である。 警察による画像の公開でも同じ事は起こりうる。 (意図的に画像を加工したのでなければ、) 断じて公開した側の責任ではない。 以前、モンゴル料理店の店主が、 羊の肉を盗んだ男の防犯映像をホームページに公開している。 「肖像権や人権の問題があるかもしれないが、それはルールを守る人にあるものだ」 と、店主は述べた。 極めて意義深い発言であるが、 なぜメディアはもっと大々的に取り上げないのだろうか。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.6

>一般事務職員や地方公営企業職員(公営バスの運転手など 一般事務職員の公務員は入ります。 地方公営企業職員(公営バスの運転手など)は、刑法上は入らないと思います。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.5

法律では暴行以外の罰を個人的に与える事を私刑としてます。 店が勝手にネットやポスターで容疑者を晒せば私刑です。 弁護士が言ってました。 あなたの感覚は昭和以前の古い感覚ですよ。

fuss_min2
質問者

お礼

弁護士は私の補足・お礼をちゃんと読んでそう言ったのですか?

fuss_min2
質問者

補足

法律に私刑の定義などない。 ちなみに、庶民が画像を公開したことにより、 警察が動き、検挙・解決に繋がった事件は沢山ある。 当て逃げ、札幌のバス暴力おばさん事件など。 市民が犯人を探す行為が、なぜ私刑なのだろうか? 誰も犯人に罰を与える目的で映像を公開している訳ではない。 それを言ったら、台湾での顔晒しはどう説明が付くのか? 台湾の飛行機の中で暴れた三人について、 刑事不問責になったにも関わらず、 台湾メディアは三人の顔を報道している。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.4

それが真実であることを立証できる 場合は名誉毀損になりません。 立証が出来なくても、相応の根拠があれば 故意を阻却し、名誉毀損にはならないと するのが判例です。 刑法230条 230条の2

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 刑法230条の2でいう公務員には、一般事務職員や地方公営企業職員(公営バスの運転手など)も含みますか?

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

公人の場合、証拠上真実だと考えることに相当の理由があった場合は、名誉棄損にならないという規定があります。刑法230条の2。 だから、証拠上真実だと考えることに相当の理由があった場合のみ、公表しても適法。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >刑法230条の2。 ここで言う公務員には、一般事務職員や地方公営企業職員(公営バスの運転手など)も含みますか?

noname#233747
noname#233747
回答No.2

だから、私刑は禁止だと何度言えば判るんですか?

fuss_min2
質問者

お礼

私刑の意味を分かって言っているのかね?

fuss_min2
質問者

補足

あなたは私刑の意味を分かっていないようなので、 返答を待っている時間もないので、再度こちらから説明をする。 「私刑」とは、捕まえた犯人に対し、 殴る蹴るの暴行を加えることを言うのである。 たかが、防犯映像を公開することのどこが私刑なのか? さらに、まんだらけもめがねお~も、盗んだ物を取り返すために、 万引き映像の公開を示唆したに過ぎないのであり、 相手に私的に刑罰を加える意思をもって公開に踏み切った訳ではない。 盗んだものを取り戻す、社会的に問題を提起する、 ただそのためだけに、公開を宣言したのである。 「私刑」という言葉が、一部の識者の軽率な発言により、 一人歩きして定着したに過ぎないのに、その誤った定義付けを、 あなたも一部その他の人間も、何も疑わずにいる現状こそ、 危険な衆愚社会への第一歩であると、切に警鐘を鳴らしたい。

回答No.1

まず店などが勝手に公開すり場合、私刑(リンチ)が違法なので、公人も私人も関係ないです。 警察が犯人の情報として公開してる場合は容疑者なので、やっぱり公人、私人関係ないです。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私刑、リンチとは、普通は捕まえた殴る蹴るの行為を指します。 映像公開を私刑と呼ぶには違和感があります。