- ベストアンサー
わかりやすくお願いします
ネットでの名誉毀損について教えて下さい。 よく、動物園は動物を虐待しているのでは?(小さい檻に入れているからだそうです) と見かけるのですが、この発言は名誉毀損にならないのですか? いまいち名誉毀損の基準がわかりません…。 知っている方がいたらわかりやすく教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損罪は、名誉を傷つけられた人が訴えることで成立する"親告罪"です。 発言を受けた人が、名誉を傷つけられたと警察や裁判所に訴えて始めて成立する物ですから、掲示板での書き込みが直ちに名誉毀損事例になるわけではありません。 また、その公表された事が事実であっても、名誉が傷つけられれば訴えることが出来ます。 つまり、そのことが事実であっても、相手を傷つけるような発言は控えるべきでしょう。 ご質問の例は、動物虐待をしていると特定の動物園の飼育係を名指しで公表すれば、その個人から名誉毀損で訴えられる可能性が有ります。 しかし、動物園を特定する名前ではなく、動物園一般的な話であれば直接名誉を傷つけられた人が特定できませんので、名誉毀損は成立しないと言えます。 名誉毀損罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 親告罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
その他の回答 (1)
- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
個人や特定の団体の名誉を著しく傷つける事を他人に流布する事が名誉毀損です。 そして親告罪といって、被害を直接受けた被害者しか訴える事ができません。 あと、嘘の噂話だけでなく、真実でも相手を貶める事実を知らない他人に吹聴する事も名誉毀損にあたります。 >動物園は動物を虐待しているのでは? では、どこの動物園か特定されていないし、 しているのでは?では疑問を提示しているだけなので該当しませんし、具体性がないので、著しく貶めていない。 そして訴える事ができるのは、動物園の直接経営している人のみ。 多摩動物公園の象の飼育係の山田太郎は、ムチで叩いて象を虐待している。 を他人に公言した結果、山田太郎の耳に入り、山田太郎や多摩動物公園が裁判所に訴えるとき、ウソでもホントでも、名誉毀損になります。
お礼
とてもわかりやすいです! つまり、動物園の名前と飼育係りさんの名前を出して虐待している と言ったら名誉毀損になるのですね? 回答ありがとうございました!
お礼
わかりやすくありがとうございます! とても役に立ちました(^^) 回答ありがとうございました!