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会社の労働基準法違反SNSで公開した場合名誉棄損?
会社の労働基準法違反をSNSで公開した場合、名誉棄損に問われますか? 裁判で労働基準法違反が認められる証拠を私が持っていると仮定してください。また、公開する動機は私利私欲や私怨の為ではないものとします。 会社の不正に関する訴えが認められた後は名誉棄損に問われないのかもお聞きしたいです。
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https://www.iwakilaw.com/yomimono/qa/com130221.html こちらによれば 1、適示した事実が公共の利害関する事実であり 2、適示の目的が専ら公益を図ることにあり 3、それが事実であった場合 の3条件が揃えば名誉棄損に該当しないとあります。 ただ、「何をもって公共の利害関係か」「それは公益を図る行為といえるのか」は争点になりうると思うので、やるのなら弁護士に確認したほうがいいとは思いますけどね。 ただしSNSで公開するということは、質問者さんがその会社側の人間のアカウントからの「反撃」も覚悟しなきゃいけないと思います。 相手はそ公開された資料から質問者さんが何者なのかは分かりますから、何者かが捨てアカウントを作って質問者さんを誹謗中傷する可能性はあるかなと思います。 過去にも、告発した人が誹謗中傷を受けたという事例は沢山ありますよね。セクハラを訴えたら売名行為といわれたり、枕営業といわれたり。
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- chiychiy
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こんにちは 難しい問題ですね。 個人的なことであったとしても、弁護士を立てて会社と話さないと 会社が不利益を被った場合、一個人と会社の話では 済まされないことがあると思います。 https://www.roudoumondai.com/qa/discipline/slandering-criticism.html 判例が載っているので内容と照らし合わせてみて下さい https://www.roudoumondai.com/qa/damages/slandering.html ただし内容が「公益通報者保護制度」にあたるかどうかで 守られることもあります。 >企業不祥事による被害拡大を防ぐために内部告発することを、「公益通報」 https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/5858/
- nagata2017
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名誉毀損が成立しない条件として、具体的な事実に対する公共性や公益性の高い事実であるほか、事実が真実でなければなりません。 ということで 問われません。
お礼