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ネットで調べれば自明な場合の名誉毀損

某会社がある悪徳グループ会社の元一社であることがネット上のソース(Wikipedia)などで調べれば自明であってもこの情報を更に2ちゃんねる等で書き込み、情報を流すことで取引先に悪印象を与えて万一会社の売上に損害が出た場合、民事上における名誉毀損に問われますか?

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  • 17891917
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回答No.2

 名誉毀損におてる公益目的であるか否かは,その記事の内容・表現から客観的に判断されます。  また,売名目的や復讐目的等が少々入っていても,主たる目的が公益目的であれば,全体として公益目的と判断されます。  記事を見ていないため,具体的にはなんとも言えませんが,その記事が特段誇張・歪曲することなく事実や常識的な評価を記載しているものであれば,公益目的と判断されると思います。

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その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.1

 名誉毀損含め,民事上の不法行為(709条)が成立するには, (1)故意過失により, (2)その行為により損害を与え, (3)行為と結果(損害)との間に因果関係があり, (4)その行為に違法性阻却事由がなく, (5)行為者が責任能力がある という要件をすべて満たすことが必要です。  (3)の因果関係があるといえるためには,その行為がなされなければ結果が発生しなかったといえる場合です。  本件においては,仮に2ちゃんねるに書き込まなくとも,風評がすでに広がっていたと認められれば,2ちゃんねるに書き込んだ行為と損害との間に因果関係が認められないでしょう。  また,「会社がある悪徳グループ会社の元一社である」ということについては,消費者の利害とかかわりがある,公共の利害にかかわる事項であるので,書き込んだことが公益目的であり,書き込んだ内容が事実であることを証明できれば,(5)の違法性が阻却されるでしょう(刑法230条の2参照。民事上もこの基準を用います)。 【刑法】 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

noworker
質問者

補足

それではネット上のウィキペディアに書かれてある事柄は公益目的で あると捉えて宜しいのでしょうか?

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