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脅迫状公開は脅迫犯に対する名誉毀損だという奴と東大
脅迫被害者が、送り付けられた脅迫状を、 送付者の分かる形でそのまま即時に公開したら、 脅迫犯に対する名誉毀損罪が成立する なんて言うアホな法律家がいました。 そんな事が書いてある法律書があるのでしょうか? 仮に法理論上そうだとしても、 他国の常識ではあり得ないアホな事を 「素人に法律は分からない」と言いながら 平然とのたまうエリートがいることが、 日本の法曹界に対する不信感を煽り、 東大法学部の人気が下がる原因の一つだと、 あなたは考えますか? 東大文1人気低下・・・ 私はある意味良い気味だと思っています。w
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- カルマ(@mimicry-budda)
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- fict923ikayoma
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。
補足
早い話、セクハラ・痴漢と一緒です。 被害者の一方的な主観主張で成立しかねません。 「ワナ」「治安維持法」ですよ。これは。 (以下、法学の専門用語や専門的視点をやや離れます、) 刑法230条はそもそも親告罪ですが、 本来は客観的な証明がなければならない 「社会的地位にダメージを与えた」 という犯罪成立のための要件までが、 被害者の主観によって決まるから、 これはセクハラや痴漢と同じく、 特定の人間を陥れるための 「ワナ」に使われる可能性があります。 マスコミは民間企業で私人ですが(ここではNHKも私人扱い)、 報道機関という理由から、スタジオコメンテーター含め、 犯人の顔を晒そうがボロクソに中傷しようが、 正当な業務行為として扱われ刑法35条により守られ、 一般市民にはない特権を受けています。 (もちろん度が過ぎた場合は別。線引きは極めて曖昧。) 一方、同じ私人ながら一般人は、 関西限定の報道を動画サイトにコピーして流しただけで、 (大阪の痴漢でっち上げ女の名前を晒しただけで、) 女が被害者を出せば、理論上は名誉毀損罪に問われます。 ※ここでは、著作権の問題は無視します。 この点マスコミは電波法に守られて競争もなく、 私企業のヅラを被った事実上の国家機関も同然です。 当て逃げの被害者が証拠の動画を公開して、 犯人は会社をクビになりましたが、 これを名誉毀損に当たるとする法律家もいます。 逮捕前だろうが、公訴提起前だろうが、提起後だろうが、 被害届が出れば名誉毀損になるというのです。 当て逃げ犯の社会的地位や権力によっては、 動画(真実の証拠)を公開した側が、 名誉毀損で逮捕されていたかも知れません。 セクハラを会社がもみ消した場合に、 被害者が録音を公開したらどうなるでしょうか? 1公務員 2大企業社員 3零細企業社員 下に行くほど名誉毀損で逮捕されやすいでしょう。 官公署や大企業の不祥事は「公益性」があり、 真実を公開しても名誉毀損にはならないとする法律家がいます。 公務員については同条2の3項、 大企業については、公共利害に関わる私人の概念を 誇大解釈しているんでしょう。 つまり零細従業員だけがセクハラを ネット告発するとパクられます。 全労働者の7割を占める零細従業員に反乱されて困るのは、 支配層の公務員や大企業社員です。 仮にこれが本当であれば刑法230条は「治安維持法」です。