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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公務員による犯罪はネットで公開しても罪にならない?
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公務員による犯罪はネットで公開しても罪にならない?
このQ&Aのポイント
- 被害者がインターネット上で公開した公務員の詐欺事実に対して、名誉毀損罪が成立するかどうかについて疑問が投げかけられています。
- 公務員の詐欺行為が真実であっても、公開した人に対して名誉毀損罪が成立する一方、公務員の場合は成立しないとの指摘もあります。
- 公務員は私生活上の犯罪が公開されても文句を言えないのか疑問が残ります。
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質問者が選んだベストアンサー
確かに名誉毀損罪(刑法230条)には例外規定があります。 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 3項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 公務員だと名誉毀損にならないというのは、おそらく230条の2の3項に基づいての発言だと思われます。 しかし、230条の2の趣旨は「公共の利害に関わる事実に関しての例外」であり、議員や自治体の長でもない一公務員の私生活上の問題について裁判で争いになった場合は、その事実の公開が公共の利害に係るかが個別に判断されます。
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ご回答ありがとうございました。