- ベストアンサー
脅迫文の公開は脅迫主に対する名誉毀損になるか?
脅迫文(放火予告など)が届いた場合、 脅迫主がわかる形で脅迫文をインターネット上に公開すると、 脅迫主に対する名誉毀損の罪が成立するのでしょうか? 私は脅迫文をビラに印刷して近所に配布しようか悩んだことがあります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは、公訴提起前の犯罪に関する名誉毀損の 特例として、刑法に規定があります。 条文を読んでも、判りにくいと思いますが。 公開する目的が主に公益の為であり、 かつ真実であれば、 名誉毀損にはなりません。 刑法230条および230条の2の2項です。 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした 場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら 公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、 真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない 人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に 係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。
その他の回答 (2)
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「私は脅迫文をビラに印刷して近所に配布しようか悩んだ事がある。」普通の人はこんな事は考え付かないですね。
お礼
回答ありがとうございました。 私は考えついたんですよ。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
私は法曹の世界の者でないので、厳密なところはわかりませんが、名誉毀損で訴えられることはないと思います。放火予告の脅迫をして、しかもした人間がわかっているのであれば、出来る訳がありません。ただ、こういった問題は、ネットに上げるというような中途半端な事はせず、警察に言うべきでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 盗まれた物を私的な実力行使で奪還する行為だと指摘された「まんだらけ騒動」とは異なり、こちらは公益を図る目的と認められる可能性は高そうですね。